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Trademark Appeal Case

称呼類似と分離抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−25772(T2014−25772/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成26年3月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4428425号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「キャンデイポイントカラー」の片仮名と「Canday Pointcolor」の欧文字を上下2段に表してなるところ、下段の「Canday」の文字と「Pointcolor」の文字との間にはスペースが配されているものの、上下段の各文字は、同じ大きさ及び同じ書体をもって、等間隔にまとまりよく一体的に表されているものであり、また、それぞれの構成文字に相応する「キャンデイポイントカラー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「キャンデイ」及び「Canday」の文字は、辞書等への記載が認められないものであるから、特定の語義を有することのない造語である。また、その構成中の「ポイントカラー」及び「Pointcolor」の文字は、「要の色」ほどの意味合いを看取させるとしても、本願の指定商品との関係において、特定の化粧品を指称するものとして広く使用されているということはできないものであり、直ちに商品の品質を表すものとして認識されるものとはいい難い。

そうすると、本願商標は、「ポイントカラー」及び「Pointcolor」の文字を捨象して取引に資されるということはできないものであるから、本願商標のかかる構成においては、「キャンデイポイントカラー」及び「Canday Pointcolor」の各文字が、それぞれ一体不可分のものとして把握、認識されるものというのが相当であり、その他に、構成中の「キャンデイ」及び「Canday」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。

したがって、本願商標から「キャンデイ」及び「Canday」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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