Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2014−1922(T2014−1922/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「JAGUAR F−TYPE」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製金具,金属製彫刻」、第9類「自動車の電子制御装置並びにその部品,電気通信機械器具,携帯電話専用ケース及びカバー,光学式記録媒体,電子応用機械器具及びその部品,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」、第14類「時計,身飾品,キーホルダー,宝飾品」、第16類「印刷物,文房具類,紙類,写真,写真立て,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,デカルコマニー用転写紙及び転写画,はがき,小切手帳カバー,パスポートカバー及びホルダー,プラスチックフィルム製又はシート材製の道路税及び自動車取得税ディスクホルダー,マネークリップ,筆記用具整理用の卓上ケース,紙製コースター,紙製食卓マット,全部又は一部が紙製・プラスチックフィルム製又はシート材製のかばん類・袋及び使い捨てカバー,カーペット及びシート用使い捨て紙製プロテクター,保護・貯蔵・保存用の全部又は一部が紙製又はペーパーデリバティブ製のシート材,ポリエチレン製・プラスチックフィルム製又はシート材製のハンドル及び車輪用使い捨てプロテクター」、第18類「かばん類,袋物,皮革製包装用容器,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」、第20類「ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,陸上の乗物用の非金属製バッジ,エンブレム,陸上の乗物用の非金属製装飾品,プラスチック製又は木製の室内装飾用飾り板,木製又はプラスチック製看板,手提げバスケット,自動車用のファスナー及び固定具を含むプラスチック製ハードウェア」、第21類「台所用具及び清掃用具,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),フラスコ,ピクニックバスケット(皿類を詰めたものに限る。)」、第22類「編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製のものを除く。),布製包装用容器,乗物用カバー(型に合わせていないもの),雨覆い,自動車牽引用ロープ,牽引用ロープ・牽引用ストラップ・ラチェットタイダウンストラップ・簡易脱着タイダウンストラップ・ラッシングストラップ及びタープストラップを含む乗物用の貨物運搬用装置」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「おもちゃ,人形,室内ゲーム,トランプ,パズルおもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,家庭用テレビゲーム機,携帯用液晶画面ゲーム機」を指定商品として、平成24年9月20日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第514899号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成: 別掲1のとおり
登録出願日: 昭和32年3月28日
設定登録日: 昭和33年2月28日
指定商品(書換登録後のもの):
第16類「文房具類(海綿・紙製下げ札・紙製シール・紙製しおり・紙製値札・紙製はり札・紙製文房具・紙製ラベル・革ふみばこ・黒板・三角定規・定規・そろばん・短冊・地球儀・トレーシングクロス・水引を除く。)」
(2)登録第929276号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成: 「JAGUAR」及び「ジャガー」の各文字を二段書きしてなるもの
登録出願日: 昭和44年3月20日
設定登録日: 昭和46年9月17日
指定商品(書換登録後のもの):
第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履
(3)登録第2309433号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成: 「JAGUAR」の文字を横書きしてなるもの
登録出願日: 昭和62年12月26日
設定登録日: 平成3年5月31日
指定商品(書換登録後のもの):
第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」
第18類「携帯用化粧道具入れ」
第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」「洗面用具入れ」を除く。)」
(4)登録第2309434号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成: 「ジャガー」の文字を横書きしてなるもの
登録出願日: 昭和62年12月26日
設定登録日: 平成3年5月31日
指定商品(書換登録後のもの):
第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」
第18類「携帯用化粧道具入れ」
第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」「洗面用具入れ」を除く。)」
(5)登録第2538113号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成: 「JAGUAR」の文字を横書きしてなるもの
登録出願日: 昭和62年12月26日
設定登録日: 平成5年5月31日
指定商品(書換登録後のもの):
第16類「紙類,文房具類」
(6)登録第2538114号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成: 「ジャガー」の文字を横書きしてなるもの
登録出願日: 昭和62年12月26日
設定登録日: 平成5年5月31日
指定商品(書換登録後のもの):
第16類「紙類,文房具類」
(7)登録第4021452号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成: 別掲2のとおり
登録出願日: 平成6年10月31日
設定登録日: 平成9年7月4日
指定商品 :
第18類「かばん類」
(8)登録第4072684号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成: 「ジャガー」の文字を横書きしてなるもの
登録出願日: 平成7年8月30日
設定登録日: 平成9年10月24日
指定商品 :
第18類「かばん類」
(9)登録第4194993号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成: 「JAGUAR」の文字を横書きしてなるもの
登録出願日: 平成2年6月14日
設定登録日: 平成10年10月2日
指定商品(書換登録後のもの):
第14類「時計並びにその部品及び附属品」
(10)登録第4386461号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の構成: 別掲3のとおり
登録出願日: 平成11年2月3日
設定登録日: 平成12年5月26日
指定商品 :
第14類「時計」
(11)登録第4632899号商標(以下「引用商標11」という。)
商標の構成: 別掲4のとおり
登録出願日: 平成13年5月16日
設定登録日: 平成14年12月27日
指定商品 :
第8類「手動利器,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),十能,火消しつぼ,火ばし,ピンセット」
(以下、上記引用商標1ないし引用商標11をまとめて「引用商標」という場合がある。)
3 当審の判断
(1)本願商標
ア 本願商標は、前記1のとおり、「JAGUAR F−TYPE」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、該文字は、視覚上、容易に「JAGUAR」の語と「F−TYPE」の語とを組み合わせたものとして看取、理解されるものである。
ところで、「JAGUAR」の語は、ネコ科のヒョウに似た猛獣である「ジャガー(アメリカヒョウともいわれることがある)」を意味する英語であり、その読みを片仮名表記した「ジャガー」の語とともに、我が国において、一般に広く知られているものである。
また、「TYPE」の語は、「型」を意味する英語であって、その読みを片仮名表記した「タイプ」の語とともに、我が国において、一般に広く知られているものである。そして、「タイプ」の語は、別掲5に示すとおり、様々な業界において、同種又は類型的な商品を細分化して表示するときなどにおいて、例えば、「Aタイプ」、「Bタイプ」のように、欧文字1字と組み合わせて用いることが一般に広く行われているというのが実情である。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成中の「F−TYPE」の語の部分について、「Fタイプ」又は「F型」といった意味合いを想起し、商品の型(タイプ)を表示したものとして認識し、自他商品の識別に当たっては、その構成中の「JAGUAR」の語の部分に着目するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「JAGUAR」の語の部分が独立して要部たり得るものであり、該語に相応して、「ジャガー」の称呼及び「(ネコ科のヒョウに似た猛獣である)ジャガー」の観念を生ずるものである。
イ 請求人の業務に係る「JAGUAR F−TYPE」の標章について
(ア)請求人は、本拠地を英国に置き、高級乗用車である「JAGUAR(ジャガー)」及び「LAND ROVER(ランドローバー)」を製造、販売する企業であり、「JAGUAR(ジャガー)」は、1922年(大正11年)に設立、サイドカーの生産からスタートし、世界有数のラグジュアリー・パフォーマンス・サルーン及びスポーツカーのメーカーとして発展したとされる(甲3)。
また、我が国においては、1986年(昭和61年)に「ジャガージャパン」が設立され、2013年(平成25年)8月現在、全国に40の販売拠点を有している(甲3)。
(イ)「JAGUAR(ジャガー)」は、1946年(昭和19年)に「Cタイプ」、1955年(昭和30年)に「Dタイプ」、1961年(昭和36年)に「Eタイプ」と称するスポーツカーを生み出した。「Cタイプ」及び「Dタイプ」は、ル・マン24時間レースで優勝し、また、「Eタイプ」は、1975年(昭和50年)まで生産されたとされる(甲8、甲13)。
(ウ)「JAGUAR F−TYPE(ジャガーFタイプ)」と称するスポーツカーは、2012年(平成24年)のパリモーターショーで発表され、2013年(平成25年)5月から国内販売が開始されたとされる(甲13、甲15)。同車は、「ワールドカーオブザイヤー(WCOTY)」が選ぶ「2013ワールドカーデザインオブザイヤー」に選出された(甲4、甲8)。
また、上記スポーツカーは、2012年の発表ないし2013年の国内販売開始の前後において、我が国の自動車関連のウェブサイト等において、「JAGUAR(ジャガー)」が「Eタイプ」と称するスポーツカー以来半世紀ぶりに発表した新型スポーツカーとして、相当数の紹介記事が掲載された(甲4ないし甲16)。
(エ)上記(ア)ないし(ウ)によれば、「JAGUAR F−TYPE」の標章は、我が国においては、商品「自動車」、とりわけ高級サルーン(セダン)や高級スポーツカーなどと称されるものに注目する取引者、需要者の間で、有名な英国の自動車メーカーの一である「JAGUAR(ジャガー)」の製造、販売に係る最新のスポーツカーであって、「F−TYPE(Fタイプ)」と称されるものの名称を表したものとして認識される場合も少なからずあるといえる。
しかしながら、本願商標は、前記1のとおり、およそ商品「自動車」とは関連がないか又は極めて関連の低い多岐にわたる商品を指定するものであり、それらの指定商品との関係においては、上記アのとおり、本来、「(ネコ科のヒョウに似た猛獣である)ジャガー」を意味する「JAGUAR」の語と商品の型(タイプ)を表示したものと認識される「F−TYPE」の語とを組み合わせたものとして看取、理解されるものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、その構成全体から請求人の業務に係る「JAGUAR(ジャガー)のF−TYPE(Fタイプ)と称するスポーツカー」を想起することは極めてまれというべきである。
なお、請求人は、本願の指定商品について、ファッション関連商品の代表格といえる商品であって、そのような趣味、嗜好、流行に対して高感度な消費者は、自動車についても興味を有していることが多いこと、自己を含む複数の自動車メーカーが、商品化ビジネスの一環として、各種ファッショングッズを流通させていることからすれば、商品「自動車」と本願の指定商品との間には少なからぬ関連性がある旨主張するが、本願の指定商品は、極めて多岐に及ぶものであって、おのずとその製造、販売に係る者は極めて多数に及び、かつ、その需要者も極めて広範にわたるものである上、請求人の提出に係る甲各号証及び参考資料を総合してみても、その主張に係る実情が、本願の指定商品を取り扱う業界における取引の一般的、恒常的なものとは認め難く、よって、その主張を採用することはできない。
(2)引用商標
ア 引用商標1及び引用商標2
引用商標1は、別掲1のとおり、筆記体で表された「Jaguar」及び「ジャガー」の各文字を二段書きしてなるものであり、また、引用商標2は、前記2(2)のとおり、「JAGUAR」及び「ジャガー」の各文字を二段書きしてなるものであるところ、いずれも下段に位置する文字が上段に位置する文字(英語)の読みを表したものと看取されるものであるから、両商標は、その構成文字に相応して、いずれも「ジャガー」の称呼及び「(ネコ科のヒョウに似た猛獣である)ジャガー」の観念を生ずるものである。
イ 引用商標3ないし引用商標9
引用商標3、引用商標5及び引用商標9は、前記2の(3)、(5)及び(9)のとおり、いずれも「JAGUAR」の文字を横書きしてなるものであり、また、引用商標4、引用商標6及び引用商標8は、前記2の(4)、(6)及び(8)のとおり、いずれも「ジャガー」の文字を横書きしてなるものであるから、該各商標は、その構成文字に相応して、いずれも「ジャガー」の称呼及び「(ネコ科のヒョウに似た猛獣である)ジャガー」の観念を生ずるものである。
さらに、引用商標7は、別掲2のとおりの構成からなるものであって、その構成中、語頭の「j」の文字の上部の「・」がアスタリスク記号「*」に置き換えられているものの、その構成全体をもって、「jaguar」の文字(英語)を表したものと容易に看取され得るものであるから、その構成文字に相応して、「ジャガー」の称呼及び「(ネコ科のヒョウに似た猛獣である)ジャガー」の観念を生ずるものである。
ウ 引用商標10及び引用商標11
引用商標10は、別掲3のとおり、やや図案化してなる「JAGUAR」の文字の上方に動物の頭部を表したものと看取される図形を配してなるものであり、また、引用商標11は、別掲4のとおり、「JAGUAR」の文字の上方にネコ科の動物が右方向に向かって跳躍している様子を描いてなる図形を配してなるものであるところ、いずれの商標も、その構成態様に照らせば、その構成中の文字部分と図形部分とが分離して看取され得るものであり、また、該文字部分が独立して商品の出所識別標識として機能するといえるものであるから、両商標は、その構成中の文字部分に相応して、いずれも「ジャガー」の称呼及び「(ネコ科のヒョウに似た猛獣である)ジャガー」の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
ア 本願商標と引用商標1及び引用商標2との比較
本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、それぞれ上記(1)及び(2)アのとおりの構成からなるものであるところ、両商標は、その構成全体において比較するときは、文字構成において差異を有するものの、本願商標の要部たる「JAGUAR」の文字部分と引用商標1及び引用商標2の構成中の「JAGUAR(Jaguar)」とは、文字綴りを同じくするものであって、外観上、近似した印象を与えるものである。
また、本願商標は、その要部たる「JAGUAR」の文字部分に相応して、「ジャガー」の称呼及び「(ネコ科のヒョウに似た猛獣である)ジャガー」の観念を生ずるものであるから、引用商標1及び引用商標2と同一の称呼及び観念を生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観において近似した印象を与えるものである上、称呼及び観念を同じくするものであるから、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
イ 本願商標と引用商標3、引用商標5、引用商標7及び引用商標9との比較
本願商標と引用商標3、引用商標5、引用商標7及び引用商標9とは、それぞれ上記(1)及び(2)イのとおりの構成からなるものであるところ、両商標は、その構成全体において比較するときは、文字構成において差異を有するものの、本願商標の要部たる「JAGUAR」の文字部分と引用商標3、引用商標5、引用商標7及び引用商標9とは、文字綴りを同じくするものであって、外観上、近似した印象を与えるものである。
また、本願商標は、その要部たる「JAGUAR」の文字部分に相応して、「ジャガー」の称呼及び「(ネコ科のヒョウに似た猛獣である)ジャガー」の観念を生ずるものであるから、引用商標3、引用商標5、引用商標7及び引用商標9と同一の称呼及び観念を生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標3、引用商標5、引用商標7及び引用商標9とは、外観において近似した印象を与えるものである上、称呼及び観念を同じくするものであるから、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
ウ 本願商標と引用商標4、引用商標6及び引用商標8との比較
本願商標と引用商標4、引用商標6及び引用商標8とは、それぞれ上記(1)及び(2)イのとおりの構成からなるものであるところ、両商標は、その構成全体及び本願商標の要部たる「JAGUAR」の文字部分との比較のいずれにおいても、文字構成において明らかな差異を有するものであるから、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本願商標は、その要部たる「JAGUAR」の文字部分に相応して、「ジャガー」の称呼及び「(ネコ科のヒョウに似た猛獣である)ジャガー」の観念を生ずるものであるから、引用商標4、引用商標6及び引用商標8と同一の称呼及び観念を生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標4、引用商標6及び引用商標8とは、外観において相紛れるおそれはないものの、称呼及び観念を同じくするものであるから、これらを総合勘案すれば、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
エ 本願商標と引用商標10及び引用商標11との比較
本願商標と引用商標10及び引用商標11とは、それぞれ上記(1)及び(2)ウのとおりの構成からなるものであるところ、両商標は、その構成全体において比較するときは、文字構成及び図形の有無において差異を有するものの、本願商標の要部たる「JAGUAR」の文字部分と引用商標10及び引用商標11の構成中の「JAGUAR」とは、文字綴りを同じくするものであって、外観上、近似した印象を与えるものである。
また、本願商標は、その要部たる「JAGUAR」の文字部分に相応して、「ジャガー」の称呼及び「(ネコ科のヒョウに似た猛獣である)ジャガー」の観念を生ずるものであるから、引用商標10及び引用商標11と同一の称呼及び観念を生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標10及び引用商標11とは、外観において近似した印象を与えるものである上、称呼及び観念を同じくするものであるから、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
オ 本願の指定商品と引用商標の指定商品との比較
本願の指定商品は前記1のとおりであるのに対し、引用商標の指定商品は前記2の(1)ないし(11)のとおりであるから、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、類似の商標であり、また、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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