結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−25291(T2014−25291/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ワンタッチ」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年10月4日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同26年5月28日受付の手続補正書により、「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製又は不織布製ふきん(紙製品に属するものに限る。),衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製ウエットティッシュ,不織布製ウェットティッシュ(紙製品に属するものに限る。),使い捨て不織布製ティッシュ(紙製品に属するものに限る。),印刷物」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ワンタッチ』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、『1回触れること。一つの操作。また、機器などの操作が極度に簡単であること。』の意味を有するものであり、本願指定商品を扱う分野において、『1回触れるだけの簡単な操作で使用できる商品』ほどの意味合いをもって一般に使用されている。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記の意味合いを容易に理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ワンタッチ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「1回触れること。一つの操作」の意味を有する一般的な語であるとしても、本願の指定商品との関係において、直ちに原審説示のごとく「1回触れるだけの簡単な操作で使用できる商品」ほどの具体的な意味合いを理解させるものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品の分野において、「ワンタッチ」の文字が広く使用されている事実及び原審説示のごとき具体的な商品が普通に取引されていると認めるに足る事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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