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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−6280(T2015−6280/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「summer premium」の欧文字を標準文字で表してなり、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」を指定商品として、平成26年6月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定において、本願商標の構成中「summer」の文字部分から「サマー」の称呼及び「夏」の観念をも生じるとし、称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2095272号商標(以下「引用商標」という。)は、「サマー」の片仮名を書してなり、昭和61年5月21日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年11月30日に設定登録され、その後、平成21年4月1日に指定商品を第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「summer premium」の欧文字よりなるところ、その構成は、「summer」の文字と「premium」の文字の間に1文字分の間隔を有しているとしても、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく表されており、また、これより生じる「サマープレミアム」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標は、たとえ、その構成中、「premium」の文字が「景品。高級。上等。」等を意味する英語(株式会社三省堂「大辞林 第三版」)であるとしても、上記構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「premium」の文字部分を捨象して、「summer」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、「summer premium」の文字全体をもって一体不可分のものと認識、把握するとみるのが自然である。

また、本願商標は、その構成中「summer」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情も見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものといわなければならない。

したがって、本願商標から「summer」の文字部分を分離、抽出し、「サマー」の称呼及び「夏」の観念が生じるとした上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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