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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−26201(T2014−26201/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マリンプロテオグリカン」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「薬剤,歯科用材料,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」、第29類「食用油脂,乳製品,肉製品,加工水産物,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,食用たんぱく」、第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,アーモンドペースト」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」を指定商品として、平成25年12月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、登録第324654号商標、登録第526121号商標、登録第601205号商標、登録第1344216号商標、登録第1476077号商標、登録第2164135号商標、登録第2446372号商標、登録第2585641号商標、登録第2704160号商標、登録第5104585号商標及び登録第5436865号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、その構成中に、本願の指定商品との関係では、その原料、配合成分の一つとして認識される「プロテオグリカン」の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中、「プロテオグリカンを配合した商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、各構成文字は同じ書体及び同じ大きさをもって、等間隔に表してなるものであり、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものである。そして、本願商標の構成文字全体から生ずる「マリンプロテオグリカン」の称呼も格別冗長というべきものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中、「マリン」の文字は「海の、海洋の」ほどの意味合いを表すものとして広く使用されているものであり、海洋性の(原材料を使用する)商品が取引される本願の指定商品の分野においても、一般的に使用されているから、該文字部分は自他商品の識別力が弱いものである。

そうすると、本願商標は、たとえ、その構成中の「プロテオグリカン」の文字が「多糖類を含むタンパク質」の意味を有するとしても、本願商標のかかる構成にあっては、これに接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握するというのが相当であるから、構成文字全体に相応して「マリンプロテオグリカン」の一連の称呼のみが生ずるものであり、特定の親しまれた観念を生ずることのないものである。

してみれば、本願商標から「マリン」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の判断は妥当なものということはできない。

その他、本願商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の理由は見いだせない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(2)商標法4条第1項第16号の該当性について

本願商標は、上記(1)のとおり、その構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体のものとして認識されるものであるから、これを、その指定商品中いずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものではない。

(3)まとめ

以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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