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Trademark Appeal Case

引用商標取消と役務明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−14427(T2014−14427/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COLOGUARD」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類、第5類、第9類、第10類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2013年(平成25年)5月17日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成25年6月28日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品及び指定役務は、原審における平成25年11月28日付け及び当審における同26年7月24日付けの手続補正書により、第10類「疾患を検出するための診断装置,癌又は他の組織ベースの診断試験・細胞診及び細胞ベースの検査の分野における医療診断検査のための装置,糞便収集容器・糞便収集容器用ホルダー・便採取装置・便検体搬送管・及びタンパク質安定化バッファからなる生物学的サンプルを収集するための医療用キット及び装置,人用の医療用生物学的サンプルを収集するためのコンテナ,医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」、第42類「科学に関する研究開発,生物学的サンプルを測定・検査・分析・処理するためのオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子計算機用プログラムの提供」及び第44類「医療検査,医療に関する臨床検査」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定役務中、第42類にはその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれるため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第5150299号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び第2項について

本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、指定商品及び指定役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められるものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

引用商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消し審判の請求がされた結果、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成27年6月11日にその抹消の登録がされているものである。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しない商品及び役務となったものと認められる。

(3)まとめ

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとし、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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