結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30696号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2379174号商標(以下、「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成3年9月25日政令第299号による改正前の商品区分(以下、「旧分類」という。)第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として平成1年9月13日に出願、平成4年2月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「外科用インプラント及びその類似品」についてその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、その指定商品中「外科用インプラント及びその類似品」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実は存しないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきであると述べている。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由として、被請求人は、本件商標を取消請求に係る指定商品いついて使用している旨述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第4号証を提出した。
本件取消請求に係る指定商品は、「外科用インプラント及びその類似品」とするものであるところ、被請求人の提出に係る証拠乙第1号証ないし同第4号証を総合勘案するに、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標権の通常使用権者と認め得る「ガルドドラック社」により、本件指定商品中の「医療機械器具」に含まれる「体温計、体脂肪計」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことが認められる。
また、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
してみれば、本件商標は、商標法第50条の規定により、取消請求に係る指定商品について、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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