結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−6279(T2015−6279/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「spring premium」の欧文字を標準文字で表してなり、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」を指定商品として、平成26年6月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の構成中「spring」の文字部分から「スプリング」の称呼及び「春」の観念をも生じるとし、称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2634658号商標(以下「引用商標」という。)は、「スプリング」の片仮名と「SPRING」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成3年8月7日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年3月31日に設定登録され、その後、同17年6月1日に指定商品の書換登録がされ、さらに、同26年1月21日に別掲のとおりの第5類、第29類、第30類及び第32類の指定商品について、存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「spring premium」の欧文字よりなるところ、その構成は、「spring」の文字と「premium」の文字の間に1文字分の間隔を有しているとしても、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく表されており、また、これより生じる「スプリングプレミアム」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標は、たとえ、その構成中、「premium」の文字が「景品。高級。上等。」等を意味する英語(株式会社三省堂「大辞林 第三版」)であるとしても、上記構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「premium」の文字部分を捨象して、「spring」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、「spring premium」の文字全体をもって一体不可分のものと認識、把握するとみるのが自然である。
また、本願商標は、その構成中「spring」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものといわなければならない。
したがって、本願商標から「spring」の文字部分を分離、抽出し、「スプリング」の称呼及び「春」の観念が生じるとした上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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