結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−25292(T2014−25292/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ワンタッチ除菌」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年10月4日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同26年5月28日受付の手続補正書により、「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製又は不織布製ふきん(紙製品に属するものに限る。),衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製ウエットティッシュ,不織布製ウェットティッシュ(紙製品に属するものに限る。),使い捨て不織布製ティッシュ(紙製品に属するものに限る。),紙類,印刷物」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ワンタッチ除菌』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『ワンタッチ』及び『除菌』の各文字は、それぞれ『1回触れること。一つの操作。また、機器などの操作が極度に簡単であること。』及び『細菌を取り除くこと。』の意味を有するものである。そして、本願の指定商品を扱う分野において、『ワンタッチ』の文字が、『1回触れるだけの簡単な操作で使用できる商品』ほどの意味合いをもって一般に使用されていること、また、除菌効果のある商品が一般に取引されていることから、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『1回触れるだけの簡単な操作で使用できる除菌効果のある商品』ほどの意味合いを容易に理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ワンタッチ除菌」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ワンタッチ」の文字が「1回触れること。一つの操作」の意味を有し、また、「除菌」の文字が「細菌を取り除くこと。」の意味を有するいずれも広く用いられる語であるとしても、本願の指定商品との関係において、「ワンタッチ」の語が広く使用され、特定の意味合いを表すものとして認識されているとみるべき事情はないものであるから、これが全体として、直ちに原審説示のごとく「1回触れるだけの簡単な操作で使用できる除菌効果のある商品」ほどの具体的な意味合いを理解させるものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品の分野において、「ワンタッチ除菌」の文字が、原審説示のごとき意味合いを表すものとして取引上、普通に用いられていると認めるに足る事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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