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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・観念の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−2671(T2015−2671/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第25類「下着,肌着,寝巻き類,腹巻き,股引き,キャミソール,ティーシャツ」を指定商品として,平成26年4月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4451370号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成12年4月4日に登録出願され,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として,同13年2月2日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は,別掲1のとおり,「i」の文字をデザイン化した「RiN」の欧文字と,右斜めに傾き,円弧の一部を重ねた2つの楕円の図形を,欧文字に一部重なるように配した構成よりなるものである。そして,本願商標の構成中の「RiN」の欧文字は,辞書等に載録のない一種の造語といえるものであるから,その構成文字に相応して,「リン」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は,別掲2のとおり,中央に三日月の図形を配した筆書の風の漢字とおぼしき図形を顕著に表し,その右側に「りん」の平仮名を小さく横書きした構成からなるものであるところ,前記図形部分は,ルビ的に書された「りん」の平仮名と同じ読みを生じる,「凜」の漢字を図案化したものと認識されるものである。

したがって,引用商標は,その構成全体に相応して「リン」の称呼が生じ,図形部分から認識される「凜」の漢字に相応して「寒さがきびしいこと,きりりと身のひきしまるさま。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標は,それぞれ,別掲1及び別掲2のとおりの構成よりなることから,外観において明らかに相違するものである。

次に,称呼については,本願商標と引用商標とは,「リン」の称呼を共通とする。

また,観念においては,本願商標は,特定の観念を生じないのに対して,引用商標は,「寒さがきびしいこと,きりりと身のひきしまるさま。」の観念を生じるものであるから,両商標は観念において類似するとはいえない。

してみれば,本願商標と引用商標は,「リン」の称呼を共通するとしても,外観においては明確な差異を有するものであり,観念においても類似するものではないことから,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すると,両商標は,これを同一又は類似の商品に使用しても,商品の出所について混同を生ずるおそれはない非類似の商標と判断するのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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