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Trademark Appeal Case

ありふれた文字数字組合せの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−22170(T2013−22170/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「T7」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、2012年8月23日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年12月19日に登録出願されたものである。

その後、指定役務については、同25年4月26日付け提出の手続補正書により、第36類「銀行業務,銀行業務に関する指導及び助言並びに情報の提供,有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理に関する指導及び助言並びに情報の提供,デリバティブ取引又はデリバティブ取引の媒介・取次ぎ又は代理,デリバティブ取引又はデリバティブ取引の媒介・取次ぎ又は代理に関する指導及び助言並びに情報の提供,電子的方法による有価証券の取引,電子的方法による有価証券の取引に関する指導及び助言並びに情報の提供,電子的方法によるデリバティブ取引,電子的方法によるデリバティブ取引に関する指導及び助言並びに情報の提供,有価証券の相場情報の提供,有価証券の相場情報の提供に関する指導及び助言,デリバティブ取引の相場情報の提供,デリバティブ取引の相場情報の提供に関する指導及び助言,デリバティブ取引を行う金融商品市場の調査及び統計作成,金融サービス・有価証券取引・デリバティブ取引の分野におけるオンラインによるデータベースの提供,金融サービス・有価証券取引・デリバティブ取引の分野におけるオンラインによるデータベースの提供に関する指導及び助言並びに情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『T7』の文字を標準文字により表してなるところ、欧文字及び数字の各一字からなる文字は、役務の等級、質等を表すものとして、一般に使用されている実情にあるから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に、役務の等級、質等を表す欧文字と数字の組み合わせと理解、認識するにとどまり、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋の要旨

当審において、平成26年8月19日付けで通知した審尋の要旨は、別掲のとおりである。

4 当審の判断

本願商標は、欧文字1文字と数字1文字の組合せである「T7」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、欧文字1文字と数字1文字との組合せからなる標章は、前記3の審尋で示したインターネット情報が示すとおり、本願商標の指定役務を含む金融業界においては、例えば、証券の種類、金融商品の型式、債券の格付等を表す記号、符号など、役務の種類、規格等を表すための記号、符号として、取引上、普通に用いられている実情がある。

そうとすると、本願商標も、上述のとおり、欧文字1文字と数字1文字の組合せからなるものであるから、その指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、例えば、証券の種類、金融商品の型式など、役務の種類、規格等を表す記号、符号の類型の一つと認識するとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められるから、商標法第3条第1項第5号に該当する。

なお、請求人は、同第3条第2項に該当する旨は主張しておらず、本願商標が同項に該当するとすべき事情を見いだすこともできなかった。

(2)請求人の主張について

請求人は、審尋に対する意見書において、「当該認定は、欧文字(A〜Z)26種、及び、数字(0〜9)10種を組み合わせた文字列から成る計260種の標章について、僅か9つのウェブサイト(使用文字列:49種)をもって、金融業界等において識別力がないと判断していることも同然であり、このように一括りにして商標の識別力を判断することは、商標の採択の幅を不当に制限するものである」と主張している。

しかしながら、本願商標は、極めて簡単な構成といわざるを得ない欧文字1文字と数字1文字とを組み合せ、標準文字で表したものであり、しかも、これらの組合せが役務の種類、規格等を表すための記号、符号として類型的に使用されていることを勘案するならば、様々な文字の組合せがあり得るとしても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章といわざるを得ないものといえる。

したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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