sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質・効能表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−23642(T2014−23642/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「消臭フレグランス」の文字を標準文字で表してなり、第21類「愛玩動物用排泄物処理材」を指定商品として、平成25年10月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『消臭フレグランス』の文字を標準文字にて書してなり、その構成中『消臭』の文字は『不快な匂いを消すこと』を意味し、『フレグランス』の文字は『香水、オーデコロンなどの芳香製品の総称』を意味するものであるから、全体として、『不快な匂いを消しながら香りを付加する製品』程の意味合いを容易に想起させるものであり、本願指定商品を取り扱う業界において、不快な匂いを消すとともに良い香り『フレグランス』を加えることを特徴とする製品が一般に製造、販売されている実情がある。したがって、本願商標をその指定商品に使用しても、全体として、『不快な匂いを消しながら香りを付加する愛玩動物用排泄物処理材』程の意味合いが容易に理解、認識されるものであるから、需要者、取引者をして、単に商品の品質、効能等を普通に用いられる方法で表示したものと認識されるにとどまるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、上記1のとおり、「消臭フレグランス」の文字を標準文字で表してなるものであり、これは、普通に用いられる方法で表示してなるものといえる。

そして、本願商標の構成中の「消臭」の文字は、「不快な臭いを消すこと」を意味する語(広辞苑 第六版[岩波書店])であり、また、「フレグランス」の文字は、「香水、オーデコロンなどの芳香製品の総称」の意味を有する語(イミダス2007[集英社])として、いずれも広く知られているものであるから、本願商標は、全体として「不快な臭いを消す芳香製品」程の意味合いを容易に想起させるものである。

また、「愛玩動物の排泄物処理用砂」及び「愛玩動物の排泄物処理用のシート」などを含む本願指定商品「愛玩動物用排出物処理材」(以下「当該商品」という。)においては、排泄物から生じる不快な臭いを消す機能を有した商品が一般に製造、販売されており、「消臭」の文字が「不快な臭いを消す機能」を表すものとして使用されている事実が、別掲3のとおりの記載から認められる。

さらに、当該商品において、不快な臭いを消す機能に加え、よい香りを放つ機能を有した商品も多数製造、販売されている実情が、別掲1及び4のとおりの記載から認められ、「フレグランス」の文字が「よい香りを放つ機能」を表すものとして使用されている事実も、別掲2及び5のとおりの記載から認められる。

そうとすると、「消臭フレグランス」の文字からなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「不快な臭いを消し、よい香りを放つ機能を有する商品」であることを容易に想起、認識するというのが相当である。

してみれば、本願商標は、本願の指定商品との関係において、商品の品質を表示したものであるにすぎないというのが相当であるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、本願商標は、本願の指定商品との関係においては、直ちに商品の品質を直接的、具体的に表示するものではなく、また、取引上普通に使用されている事実もなく、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識されるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである旨、過去の登録例も挙げて主張している。

しかしながら、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「不快な臭いを消し、よい香りを放つ機能を有する商品」であると認識するにすぎないものであって、本願商標が自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとはいえないことは、上記(1)で述べたとおりであり、また、該登録例は、商標の具体的な構成及び指定商品が本願とは異なるものであるから、請求人の上記の主張は、採用できない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。