Trademark Appeal Case
「食事のおとも」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2014−12302(T2014−12302/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「食事のおとも」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年12月25日に登録出願され、その後、その指定商品については、原審における同26年4月3日受付の手続補正書により、第5類「乳幼児用粉乳,サプリメント,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『食事のおとも』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、食品を取り扱う業界において、食事と一緒に摂取するのに適した商品であることを表す際に使用されている実情にある。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、上記意味合いを表す一般的な言葉(語)として認識されるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審においてした証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成27年1月27日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、これに対する意見を述べる機会を与えた。
4 請求人の意見
前記3の証拠調べに対し、請求人は何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「食事のおとも」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「一緒」を意味する「とも」(共)(「大辞泉 第一版<増補・新装板>」株式会社小学館)をていねいに表した「おとも」の語に、助詞の「の」を介して「食事」の語を冠したものと容易に理解・把握し得るものであるから、全体としては、「食事と一緒」程度の意味合いを容易に認識し得るものといえる。
そして、「食事のおとも」(食事のお供)の文字は、前記3の証拠調べ通知で示した新聞記事やインターネット情報にあるとおり、食品を取り扱う業界においては、食事と一緒に摂取することを勧めるために普通に使用されていることが認められるものである。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、食事と一緒に摂取することを勧めるための宣伝、広告の文言の一種程度であることを認識するにとどまるものといえる。
さらに、本願商標は、標準文字で表されたものであることから、その書体に特徴があるということもできないものである。
してみれば、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということができるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、過去の登録例を提示し、本願商標も登録すべき旨主張するが、該登録例は本願商標とは事案を異にするものであり、本願商標が食事と一緒に摂取することを勧めるための宣伝、広告の文言の一種程度に認識されるにとどまることは上記(1)のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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