sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消と使用権者の使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30612号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2349556号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和63年10月14日に登録出願され、「SPOM」の文字を左横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録は、指定商品中の「電子応用機械器具及びその類似品」についてこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

(1) 請求人の調査によると、本件商標を「電子応用機械器具及びその類似品」について日本国内で継続して三年以上使用されていない。また、商標登録原簿を確認したが、専用使用権者及び通常使用権者の登録もなかった。

(2)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条1項の「継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品についての登録商標の使用をしていない商標」に該当すると充分推量し得るものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第11号証を提出した。

(1)被請求人は、本件商標をその指定商品中「電子応用機械器具」についてを使用している。

(2)被請求人は、本件商標の使用をスポムジャパン株式会社に許諾している。したがって、本件商標の使用立証は、通常使用権者であるスポムジャパン株式会社(以下「通常使用権者」という。)による使用証拠を提出する。なお、商標登録原簿にはスポムジャパン株式会社に対する通常使用権の設定登録の記載はないが、通常使用権にあっては、登録の必要性がないことは言うまでもない。通常使用権者は、本件商標権者である大日本印刷株式会社とフランスのプルCP8社の合弁企業であり、半導体集積回路内臓カード(いわゆるICカード)およびICチップの製造及び販売を主たる業務としているものである(乙第1号証ないし乙第5号証)。そして、このICカード、ICチップは、電子応用機械器具であることは言うまでもない。

(3)乙第6号証は、平成9年9月26日付株式会社シーメディア発行の「ICカード総覧」であるが、その「ICカード総覧」の広告頁にICカードに関する広告として通常使用権者によって本件商標の使用がなされている。

(4)乙第8号証は平成8年(1996年)11月号の株式会社シーメディア発行「CardWave」、乙第9号証は平成9年3月号の「CardWave」であるが、これらには商品「ICカード用リーダ/ライター」に関する広告として本件商標が使用されている。さらに、乙第10号証及び乙第11号証は、現在通常使用権者が発行しているチラシであるが、これによりICカード用リーダ/ライターあるいはICカードに本件商標が使用されている。本件商標と前記乙第各号証において実際に使用されている商標とは実質的同一性の範疇にあるものであり、本件商標の使用と認められるものである。

(4)まとめ

上述した如く、通常使用権者の使用により被請求人は、日本国内において本件審判請求の登録前3年以内に本件商標をその指定商品中「電子応用機械器具」に使用していることは明白で、本件商標が取り消されるべき事由は全く存しないものである。本件商標は、商標法第50条第1項の規定には該当しない。

4 当審の判断

被請求人提出に係る乙第1号証ないし乙第11号証によれば、本件商標の通常使用権者と認められるスポムジャパン株式会社が、日本国内において本件審判請求の登録前3年以内に本件商標をその指定商品中、「電子応用機械器具」に使用していることが認められる。

上記3に対する請求人の弁駁はない。

したがって、本件商標は、その指定商品中、請求に係る商品についての登録を商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。