Trademark Appeal Case
結合商標の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2014−3775(T2014−3775/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ミネラルバスフィズ」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,浴用化粧品,その他の化粧品,香料,薫料」及び第5類「入浴剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成25年3月13日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『ミネラルバスフィズ』の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中『ミネラル』の文字は、『鉱物。無機物。』(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する語であり、また、『バスフィズ』の文字は、本願指定商品との関係においては、『発泡性の入浴剤・入浴用化粧品』を意味する語として一般に使用されている。そして、本願指定商品を取り扱う業界においては、ミネラル成分を配合した入浴剤・入浴用化粧品が多く流通している実情があり、さらに、ミネラル成分を配合したバスフィズも製造販売されている実情が確認できる。そうすると、本願商標は、全体として『ミネラル成分を配合したバスフィズ』の意味合いを理解させるというのが相当であるから、本願商標をその指定商品中例えば、第3類『発泡性の浴用化粧品』、第5類『発泡性の入浴剤』に使用するときは、これに接する需要者・取引者は、ミネラル成分を配合した発泡性の浴用化粧品・入浴剤であることを認識するにとどまり、単に商品の品質、原材料を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における審尋
請求人に対し、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、平成26年12月3日付けで通知した審尋は、別掲のとおりである。
4 審尋に対する請求人の回答の要旨
上記3の審尋のとおり、薬事法では、その使用目的及び成分等により、入浴剤は「化粧品(浴用化粧品)」、「医薬部外品」及び「医薬品」の3つに分類されており、一般に販売されているものには、「化粧品(浴用化粧品)」と「医薬部外品」とがあり、これらを「入浴剤」と称して取引されている事実がある。そして、本願商標の構成中「バスフィズ」が「入浴剤」として、一般に販売、取引されている事実、ミネラルを配合した「入浴剤」を「ミネラル入浴剤」のように称し使用されている事実はある。
しかしながら、ミネラルを配合した「入浴剤」を「ミネラルバスフィズ」として使用されている事実は見当たらない。また、インターネットウェブサイト「YAHOO!JAPAN」において「ミネラルバスフィズ」を完全一致検索すると、約5件検索されるが、全てが平成26年11月6日付けで出願人名義変更する前の出願人である株式会社白元に係るページであり、本願商標を構成する「ミネラルバスフィズ」の文字が商標的に使用されているといった事実は見当たらない。
これらの事実からすると「ミネラルバスフィズ」の片仮名は、「ミネラルを配合した入浴剤(浴用化粧品)」と漠然としたものを暗示させることがあるとしても直接的かつ一義的にその意味が定まるものではない。
さらに、本願商標から生じる「ミネラルバスフィズ」の称呼は語呂もよく淀みなく一連に称呼されるものであって、全体として称呼しても僅か8音構成として極めて短い音数からなるものであるから、本願商標は、これに接する取引者・需要者に、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして把握、理解されるとみるのが自然であるから、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識として機能し得るものというべきである。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、「ミネラルバスフィズ」の片仮名を標準文字で表してなるものである。
前記3の審尋に記載のとおり、本願商標の構成中「バスフィズ」が「入浴剤」として、一般に販売、取引されている事実、ミネラルを配合した「入浴剤」を「ミネラル入浴剤」、「ミネラルバスソルト」及び「ミネラルバスパウダー」などのように称し使用されている事実があることからすれば、本願商標も、その構成全体で「ミネラルを配合した入浴剤」という商品の品質を表示するものとして、取引者、需要者に認識されるというのが相当である。
してみれば、「ミネラルバスフィズ」の片仮名からなる本願商標は、これをその指定商品中、第3類「ミネラルを配合した浴用化粧品」及び第5類「ミネラルを配合した入浴剤」に使用しても、取引者、需要者は、その商品の品質を表示したものと認識するにすぎないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。また、前記商品以外の第3類「化粧品」及び第5類「薬剤」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、審尋において示したとおり、本願商標の構成中「バスフィズ」が「入浴剤」として、一般に販売、取引されている事実、ミネラルを配合した「入浴剤」を「ミネラル入浴剤」のように称し使用されている事実があることは認めるものの、「ミネラルバスフィズ」との表示で商標的に使用されているといった事実は、前出願人である株式会社白元に係るページの5件以外は見当たらないから、本願商標は、「ミネラルを配合した入浴剤(浴用化粧品)」という漠然としたものを暗示させることがあるとしても直接的かつ一義的にその意味が定まるものではない旨主張する。
しかしながら、商標法第3条第1項第3号は、指定商品の品質、用途を表すものとして取引者、需要者に認識される表示態様の商標につき、そのことのゆえに商標登録を受けることができないとしたものであって、同号を適用する時点において、当該表示態様が、商品の品質、用途を表すものとして現実に使用されていることは必ずしも必要でないものと解すべきである(平成13年(行ケ)第207号 東京高裁平成13年12月26日判決言渡参照)。
本願商標は、これに接する取引者、需要者に、商品の品質を表示するものとして認識され得るものであることは、上記認定のとおりであるから、請求人の上記主張は、採用することができない。
(3)まとめ
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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