結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30507号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1585176号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和54年8月31日に登録出願され、「EXTA」の文字を左横書きしてなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、昭和58年4月27日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録は、指定商品中の商品「化粧品」についてこれを取り消す。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を概略次のように述べ、証拠方法として甲第1号証1ないし2を提出した。
(1)本件商標は、請求人の調査によれば、その登録後今日に至るまで、継続して3年以上にわたり、日本国内において本件商標の指定商品中の「化粧品」について使用されていない。また、その商標登録原簿には、専用使用権も通常使用権も登録されていないし、他に商標権者の許諾を受けてこれを指定商品「化粧品」について日本国内において使用しているものも見出し得ない。すなわち、本件商標はその指定商品中の「化粧品」について、今日に至るまで継続して3年以上にわたり、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても日本国内において使用されていない。よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を概略次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。
(1)被請求人は、本件商標を「シャンプー、リンス」商品に付して、被請求人の関連会社であるカネボウホームプロダクツ販売株式会社を通じて販売しており(乙第1号証ないし乙第2号証)、平成11年5月4日付の取引伝票及び「EXTAシャンプー」の商品ボトルにみられるように、略称”EXシャンプー”、商品コード「59923」にて取引に資していることは明らかである(乙第3号証ないし乙第4号証)。したがって、本件商標の本審判請求前3年以内の使用の事実が認められ、本件商標は、商標法50条第1項に規定する用件を充足せず、到底その登録取り消されるべきものではない。
(1)乙第1号証(1998年版粧界ハンドブック)をみると、「カネボウホームプロダクツ販売株式会社」は、商標権者の本件商標の通常使用権者と認められる。
(2)乙第4号証(〈SHAMPOO+rinse〉と表示されている商品ボトルの写真)をみると、本件商標と社会通念上同一と認められる「EXTA」の文字が商標の使用態様で表示されている。また、商品コード番号と思われる「0059923」の数字、商品の成分表と思われる各化学品名及びカネボウホームプロダクツ本部〔発売元〕の記載も認められる。
(3)乙第3号証(〈売上〉請求明細書の写し)をみると、「カネボウホームプロダクツ販売株式会社」が、1999年4月5日に、商品コード「0059923」の上記商品ボトルを数量にして12個を大洋商事(株)東京営業所販売した事実を確認できる。
(4)上記(2)、(3)の商品ボトルの商品は、頭髪用化粧品に属する「シャンプーリンス」と認められる。
(5)以上、(1)ないし(4)を総合すると、本件商標は、商標権者(被請求人)の通常使用権者により、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品中「化粧品」について使用されていたものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、請求に係る指定商品について、その登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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