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Trademark Appeal Case

商標使用事実の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2013−301070(T2013−301070/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5241070号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成19年7月2日に登録出願、第35類に属する「除湿剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗濯用漂白剤・洗濯用柔軟剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用漂白剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年6月19日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定役務中、第35類「除湿剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗濯用漂白剤・洗濯用柔軟剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用漂白剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定役務中、上記に記載のとおりの本件審判の請求に係る指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである旨述べるとともに、甲第1号証を提出した。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

第3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし第12号証(枝番号を含む。)を提出した。

1 本件商標は、乙第1号証、乙第5号証、第9号証ないし第11号証により、平成24年4月及び10月に指定役務「台所用漂白剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、乙第2号証、乙第6号証、乙第7号証、乙第9号証ないし乙第11号証により、平成24年5月及び11月に指定役務「洗濯用柔軟剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、乙第3号証、乙第9号証ないし乙第11号証により、平成24年10月に指定役務「除湿剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、乙第4号証、乙第7号証、乙第9号証ないし乙第11号証により、平成24年10月及び平成25年7月に指定役務「洗濯用漂白剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、被請求人が運営する小売店「Harves(ハーベス)」のチラシに掲載されているから、本件商標が使用されているという事実は明らかである。

2 本件商標は、乙第8号証、乙第9号証に示すように、被請求人が取扱う商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を示す商標として、被請求人により使用されているという事実が明らかである。

なお、乙第12号証に示すよう、被請求人が運営する小売店「Harves(ハーベス)」は、近畿圏を中心として、多数の店舗が出店され、長年にわたり継続的に小売業務を行い、多大な業務上の信用を得るに至っている。

3 以上のとおり、本件商標は、被請求人により、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、その請求に係る指定役務について、使用されているという事実がある。

第4 当審の判断

1 被請求人の提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。

(1)被請求人は、昭和28年9月1日に設立され、スーパーマーケット及びファーストフードFCの経営を事業としているものであって、「スーパーマーケットKINSHO」(30店)、及び「食品専門館ハーベス」(桔梗が丘店、大久保店、大和郡山店、あやめ池店等、12店)等を保有している。そして、被請求人のホームページには、「スーパーマーケットKINSHO」のロゴの表示、及び本件商標の欧文字部分と同一の構成態様である「Harves」の文字が表示されている。(乙第12号証の1及び2)

(2)乙第1号証の1は、上記(1)に係る「Harves」桔梗が丘店による各種商品の広告であり、平成24年4月に作成されたことが認められるものであり、風呂用洗剤、キッチンタオルとともに台所用漂白剤が掲載されている。そして、紙面下方には、本件商標の欧文字部分と同一の構成態様である「Harves」の文字及びその上部に「食品専門館ハーベス」の文字が小さく表示されている(以下「使用商標1」という。)ものであり、当該広告は上記作成時期から見て、平成24年4月頃に頒布されたものであることを認めることができる。

(3)乙第2号証の1は、上記(1)に係る「スーパーマーケットKINSHO」及び「Harves」大久保店及び大和郡山店による各種商品の広告であり、「広告商品売出し期間 5月10日(木)→13日(日)」の記載が認められるものであって、衣料用洗剤とともに洗濯用柔軟剤の詰替用商品が掲載されている。そして、紙面右中央には、本件商標の欧文字部分と同一の構成態様である「Harves」の文字(以下「使用商標2」という。)が表示されているものであり、上記売出し期間及び紙面で告知されている懸賞応募締切(2012年6月30日(土))の記載から見て、当該広告は、平成24年5月10日頃に頒布されたものであるとみるのが相当である。

(4)乙第3号証の1は、上記(1)に係る「Harves」桔梗が丘店による各種商品の広告であり、「広告売出し期間10/8(月)→10(水)」の記載及び平成24年10月に作成されたことが認められるものであって、防虫剤とともに家庭用除湿剤が掲載されている。そして、紙面下方には、使用商標1が表示されているものであり、当該広告は上記売出し期間及び作成時期から見て、平成24年10月8日頃に頒布されたものであることを認めることができる。

(5)乙第6号証は、上記(1)に係る「スーパーマーケットKINSHO」及び「Harves」大和郡山店及び大久保店による各種商品の広告であり、「広告商品売出し期間 11月29日(木)→12月1日(土)」の記載が認められるものであって、キッチンタオルともに洗濯用柔軟剤の詰替用商品が掲載されている。そして、紙面右中央には、使用商標2が表示されているものであり、上記売出し期間及び紙面で告知されている懸賞応募期間(2012年11月26日(月)〜2012年12月7日(金))の記載から見て、当該広告は、平成24年11月29日頃に頒布されたものであるとみるのが相当である。

2 判断

上記1によれば、平成24年4月頃、5月中旬、10月上旬及び11月下旬頃、被請求人は、その経営する商品の小売店舗「Harves」についての広告に、「使用商標1」又は「使用商標2」を表示して、それを頒布したものであり、それらの広告には、台所用漂白剤、洗濯用柔軟剤、家庭用除湿剤を含む各種商品が取り揃えられていることから、被請求人は、各種商品の販売とともに、台所用漂白剤、洗濯用柔軟剤、家庭用除湿剤等の品揃え、陳列等の顧客に対する総合的なサービス活動を行っているといえる。

また、上記広告に掲載された台所用漂白剤、洗濯用柔軟剤及び家庭用除湿剤は、本件審判の請求に係る指定役務についての商品又はその範疇に属する商品である。

そして、本件商標は、別掲のとおり、「Harves」の欧文字の上部中央に「ハーベス」の片仮名を小さく表示した構成からなるものであり、その両文字は、親しまれた特定の意味合いを有するものとは認められないところ、使用商標1は、本件商標の下段部分と同一の構成態様からなる「Harves」の文字の上部に、小さく「食品専門館ハーベス」の文字が表示されているものであり、その構成中「食品専門館」の文字は「食品を専門に販売する建物」程の意味合いを容易に理解させるものであって、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供との関係においては、該文字部分が、役務の内容等を表示するものであり自他役務の識別力を有しないものというべきであるから、上段部分の構成中「ハーベス」の文字部分が独立して認識されて、使用商標1は、「ハーベス」及び「Harves」が他の構成部分とは独立して認識し理解されるものといえる。

そうとすると、使用商標1の構成中「ハーベス」及び「Harves」の文字は本件商標と同一の構成文字が上下二段に表示されたものであるから、使用商標1は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。

さらに、使用商標2は、「Harves」の文字からなるものであり、その構成文字は、本件商標の下段と同一の構成態様であって、さらに、本件商標及び引用商標2は、ともに「ハーベス」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものであるから、使用商標2は、本件商標とは社会通念上同一の商標というべきである。

したがって、被請求人は、平成24年4月、5月、10月及び11月頃に、本件審判の請求に係る指定役務「除湿剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗濯用漂白剤・洗濯用柔軟剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用漂白剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に係る広告に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して頒布したと認めることができる。

3 むすび

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定役務について、本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)を使用していたことを証明したものというべきである。

したがって、本件商標についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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