結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−3319(T2015−3319/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第16類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年3月26日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同27年2月23日付けの手続補正書により,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」に補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5583490号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成24年12月4日に登録出願,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同25年5月17日に設定登録されたものである。
(1)本願商標
本願商標は,別掲1のとおり,デザイン化したと容易に理解できる「TAKA」の欧文字からなり,その構成文字に相応して,「タカ」又は「ティーエーケーエー」の称呼を生じるものである。また,「TAKA」の欧文字は,「タカ(バングラディッシュの通貨単位)」の意味を有する英語「taka」(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典)と同じつづりであるが,当該語は,一般の日本人にはなじみのない語であることからすれば,本願商標からは,特定の観念を生じないというべきである。
(2)引用商標
引用商標は,別掲2のとおり,その構成中の中央に,丸に鬼蔦の家紋を顕著に表し,その家紋を挟んで,左右均等に羽を模した黒色の図形を配し,左側の羽の図形の内部には白抜きで「TA」の欧文字を,右側の羽の図形の内部には白抜きで「KA」の欧文字を配した構成よりなるところ,図形部分からは,特定の称呼は生じないのに対し,観念については,図形部分の構成中,中央に顕著に表された家紋より「丸に鬼蔦の家紋」の観念を生じるものである。そして,その構成中の左右に配された「TA」及び「KA」の欧文字からは,「ティーエー・ケーエー」の称呼を生じ,共に欧文字2文字からなる,辞書等に載録のないものであるから,引用商標は,その構成全体に相応して,「ティーエー・ケーエー」の称呼を生じ,「丸に鬼蔦の家紋」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標は,それぞれ,別掲1及び別掲2のとおりの構成よりなるところ,両者は外観において大きく異なるものである。
称呼について比較するに,本願商標から生じる「タカ」の称呼と,引用商標から生じる「ティーエー・ケーエー」の称呼とは,その構成音数が2音である本願商標と,長音を含む音数が9音である引用商標とでは,聞き誤るおそれはなく,聴別し得るものである。次に,本願商標から生じる「ティーエーケーエー」の称呼と,引用商標から生じる「ティーエー・ケーエー」の称呼とは,本願商標から生じる「ティーエーケーエー」の称呼は区切れがなく一連に称呼されるのに対し,引用商標から生じる「ティーエー・ケーエー」の称呼は,「ティーエー」と「ケーエー」とを一拍区切って称呼する点において差異を有するものであるが,構成音を共通とすることから,両者は全体として類似する称呼といえる。
そして,観念においては,本願商標は,特定の観念を生じないのに対して,引用商標は,その構成より「丸に鬼蔦の家紋」の観念を生じるものであるから,両者は,観念において類似するとはいえない。
してみれば,本願商標から複数生ずる称呼のうち,一の称呼である「ティーエーケーエー」が,引用商標から生ずる称呼と類似するとしても,外観においては明らかに区別できるものであり,観念においても類似するものではないことから,これを総合的に判断すれば,両商標は,同一又は類似の商品に使用しても,商品の出所について混同を生ずるおそれはない非類似の商標である。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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