結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−9602(T2015−9602/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類、第35類、第36類、第37類、第39類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年9月2日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同26年3月14日付け及び当審における同27年5月25日付けの手続補正書により、第37類「二輪自動車の修理又は整備,電動二輪自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理に関する情報の提供,電動二輪自動車の修理に関する情報の提供,二輪自動車の整備・改造・架装・保守・点検に関する情報の提供,電動二輪自動車の整備・改造・架装・保守・点検に関する情報の提供,二輪自動車の補修塗装,電動二輪自動車の補修塗装,二輪自動車へのグラフィックス処理,電動二輪自動車へのグラフィックス処理」及び第41類「二輪自動車によるツーリングの企画・運営又は開催,二輪自動車の展示,二輪自動車に関連する資料の展示,二輪自動車競走の企画・運営又は開催」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4419215号、登録第4695180号、登録第4714757号及び登録第4824442号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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