結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第31369号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第2084267号商標(以下、「本件商標」という。)は、「KEEPING」の欧文字を横書きしてなり、第19類「日用品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和61年11月19日登録出願、同63年10月26日登録、現に有効に存続するものである。
2.請求人の主張
請求人は、「本件商標は、その指定商品中『調理用具,その他の台所用品(流し台、調理台を除く),清掃または洗たく用具,紙製手ふき,衛生手ふき(薬品をしみこませたもの)』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、商標権者により継続して3年以上、日本国内において、前記商品について何ら使用されていない。また、本件商標の商標権には専用使用権は設定されていない。加えて、通常使用権も登録されていないことから、本件商標権の通常使用権者も存在しないことが推認し得る。したがって、本件商標の登録は商標法第50条の規定により、その登録は取消されるべきである。」としている。
3.被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、被請求人は本件商標をその指定商品中の「洗濯用具」について使用している旨述べ、証拠方法として、乙第1号証乃至同第4号証を提出した。
4.当審の判断
被請求人が提出した乙第1号証乃至同第4号証によれば、同人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を指定商品中の「洗濯用具」について使用していたことを認めることができる。
そして、請求人は、上記3.の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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