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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の使用証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第31369号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第2084267号商標(以下、「本件商標」という。)は、「KEEPING」の欧文字を横書きしてなり、第19類「日用品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和61年11月19日登録出願、同63年10月26日登録、現に有効に存続するものである。

2.請求人の主張

請求人は、「本件商標は、その指定商品中『調理用具,その他の台所用品(流し台、調理台を除く),清掃または洗たく用具,紙製手ふき,衛生手ふき(薬品をしみこませたもの)』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、商標権者により継続して3年以上、日本国内において、前記商品について何ら使用されていない。また、本件商標の商標権には専用使用権は設定されていない。加えて、通常使用権も登録されていないことから、本件商標権の通常使用権者も存在しないことが推認し得る。したがって、本件商標の登録は商標法第50条の規定により、その登録は取消されるべきである。」としている。

3.被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、被請求人は本件商標をその指定商品中の「洗濯用具」について使用している旨述べ、証拠方法として、乙第1号証乃至同第4号証を提出した。

4.当審の判断

被請求人が提出した乙第1号証乃至同第4号証によれば、同人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を指定商品中の「洗濯用具」について使用していたことを認めることができる。

そして、請求人は、上記3.の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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