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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SIMMS」と「SIMS」の欧文字の称呼と外観の類否(第4条第1項第11号|審判不服2013−25692(T2013−25692/J1))

審判番号
不服2013−25692(T2013−25692/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SIMMS」引用商標「SIMS」
争点(論点)
欧文字の称呼と外観の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2013−25692(T2013−25692/J1)・不服)は、本件商標「SIMMS」と引用商標「SIMS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字の称呼と外観の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SIMMS」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年7月12日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同25年1月23日受付の手続補正書により、第25類「長靴と一体となった釣り用胴つきズボン,釣り用ベスト,釣り用ジャケット,釣り用ズボン,釣り用ソックス,釣り用帽子,釣り用オールウェザースーツ,釣り用の衣服,釣り業界のために製造され販売される防水加工された被服(釣り用手袋を除く),釣り業界のために製造され販売される被服(釣り用手袋を除く),釣り用長靴,釣り用短靴,釣り用履物,釣り用長靴又は釣り用短靴用の靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具,釣り業界のために製造され販売される履物」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5598278号商標(以下「引用商標」という。)は、「SIMS」の欧文字を横書きしてなり、平成24年5月28日に登録出願、第25類「スポーツシャツ,ポロシャツ,水泳着,ティーシャツ,手袋,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」及び第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴ひも,腕止め,テープ,リボン」を指定商品として、同25年7月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標との類否について

本願商標は、「SIMMS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、特定の意味を有する語として英和辞典などのなじみのある外国語辞典や一般の辞書等に掲載されていないものであるから、造語と認められ、特定の観念は生じないものである。

また、欧文字からなる造語を称呼する場合は、英語読み又はローマ字読みすることが普通であるから、本願商標は、「シムス」又は「シムズ」の称呼が生じるものである。

他方、引用商標は、「SIMS」の欧文字を横書きしてなるところ、本願商標と同様に造語と認められ、特定の観念は生じないものであり、「シムス」又は「シムズ」の称呼が生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、その外観においては、両者は、語頭の「SI」と語尾の「S」の文字を共通にし、異なるところは構成中間における「M」の文字が二つ連続するか一つであるかの差異にすぎないから、近似した印象を与える相紛れるおそれのある商標といえる。

そして、両者は、称呼を共通にし、観念においては比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念においては比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

(2)本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について

本願の指定商品は、上記1のとおり、その用途を「釣り用」又は「釣り業界のために製造され販売されるもの」とするものであるが、引用商標の指定商品は、上記2のとおりであり、本願の指定商品を含むものである。

そうすると、請求人が主張するように、仮に本願の指定商品と引用商標の指定商品中の一部の商品は、それらの流通経路、販売部門、用途、需要者の範囲等において相違する場合があるとしても、上記のとおり、引用商標の指定商品は本願の指定商品を含むものであるから、両者は、類似するものといわざるを得ない。

(3)小括

上記(1)及び(2)のとおり、本願商標は、引用商標と類似するものであって、かつ、その指定商品も引用商標の指定商品と類似するものである。

(4)むすび

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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