結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−23893(T2014−23893/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ブリリアントローズ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年12月16日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において同27年1月27日付け手続補正書により、別掲のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ブリリアントローズ』の文字を書したものであるところ、香料はきわめて広範な商品に香りづけとして利用されているものと認められ、『ブリリアントローズ』の語は商品の薔薇の香りの表現として、フローリング用のウェットシート、ボディソープ、オードトワレなどの商品に実際に用いられているのが認められる。こうした事情を考慮すると、薔薇の香りづけをされるさまざまな商品について『ブリリアントローズ』というような表示は薔薇の香りづけをされた商品というような意味を容易に理解・認識させる表示と認められる。そして、本願商標は、『ブリリアントローズ』の文字を書したものであるから、指定商品中『薔薇の香りづけをした指定商品』に使用した場合には、薔薇の香りづけをした商品というような意味を理解させるにとどまり、商品の品質を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、薔薇の香りづけをした商品かのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第4条第1項第16号該当性について
本願の指定商品について、上記1のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、上記1のとおり、「ブリリアントローズ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ブリリアント」の文字は「輝かしいさま。見事なこと。」の意味を、「ローズ」の文字は「薔薇」の意味を有することから、全体として「輝く薔薇。見事な薔薇。」程度の意味合いを認識させるものであって、原審説示のように薔薇の香りづけをされた商品と認識されるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、広告中で「ブリリアントローズ」の文字が僅かに使用されていることは認められるものの、薔薇の香りづけをした商品を表示するなど商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者がこれを商品の品質を表したものと認識することはないとみるのが相当であるから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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