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Trademark Appeal Case

地名と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−23620(T2014−23620/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「リバーサイド パーク 徳島」の文字及び「River Side Park Tokushima」の欧文字を、上下二段に書してなり、第41類「徳島県内での技芸・スポーツ又は知識の教授,徳島県内での庭園の供覧,徳島県内での洞窟の供覧,徳島県内での映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,徳島県内での運動施設の提供,徳島県内での娯楽施設の提供,徳島県内での運動用具の貸与,徳島県内でのおもちゃの貸与,徳島県内での遊園地用機械器具の貸与,徳島県内での遊戯用器具の貸与」を指定役務として、平成25年10月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『リバーサイド パーク 徳島』の文字及び『River Side Park Tokushima』の文字を二段に書してなるところ、河川の近隣に位置し、サッカー場、野球場、多目的広場などの施設を有する公園が『リバーサイドパーク』、又は地名と『リバーサイドパーク』の語が結合した態様で使用されている事実が窺えるから、本願商標をその指定役務中、『徳島県内の河川の近隣に位置し、サッカー場、野球場及び多目的広場などの施設を有する公園において提供されるスポーツ又は知識の教授・運動施設の提供・運動用具の貸与・おもちゃの貸与』に使用した場合、単にその役務が、徳島県内の河川の近隣に位置し、サッカー場、野球場及び多目的広場などの施設を有する公園において提供されるサービスであること、すなわち、役務の質(提供場所)を普通に用いられる方法により表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記役務以外の『徳島県内での技芸・スポーツ又は知識の教授,徳島県内での運動施設の提供,徳島県内での運動用具の貸与,徳島県内でのおもちゃの貸与』に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「リバーサイド パーク 徳島」の文字及び「River Side Park Tokushima」の欧文字を、上下二段に書してなるところ、その構成中の「リバーサイド」及び「River Side」の文字は「川のほとり。川辺。」の意味を有し、「パーク」及び「Park」の文字は「公園。庭園。駐車すること。」の意味を有し、「徳島」及び「Tokushima」の文字は「四国地方東部の県。徳島県北東部の市。」を意味する語(いずれも「広辞苑第6版」株式会社岩波書店発行)である。そして、たとえ、「リバーサイドパーク」の語が、川辺にある公園や宿泊施設、マンションなどの建物の名称の一部として使用されているとしても、本願商標全体からは、「徳島という川辺の公園」ほどの意味合いを暗示させるにとどまるものであって、原審説示のような意味合いを想起させるとまではいえず、これがその指定役務の質や提供場所を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものともいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「リバーサイド パーク 徳島」の文字及び「River Side Park Tokushima」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質や提供の場所を具体的に表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質や提供の場所を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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