結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−3568(T2015−3568/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DNZ」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成26年5月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2246975号商標(以下「引用商標」という。)は、「DMZ」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年10月30日に登録出願、第1類「化学品およびその他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「DNZ」の欧文字よりなり、その構成文字に相応して「ディーエヌゼット」の称呼を生じるものであり、該文字は、特定の語義を有するものとして一般に知られ、親しまれた語ではないから、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「DMZ」の欧文字よりなり、その構成文字に相応して「ディーエムゼット」の称呼を生じるものであり、該文字は、特定の語義を有するものとして一般に知られ、親しまれた語ではないから、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。
そこで、上記の両商標の類否について判断するに、まず、外観において、両商標は、欧文字3文字の簡潔な文字構成よりなるものであって、これに接する取引者、需要者は、一見してそれぞれの構成文字を容易に認識、把握し得るものであるといえるから、かかる構成にあっては、2番目の「N」の文字と「M」の文字の差異が全体に与える影響は、決して少なくなく、両商標は、外観において、明瞭に区別し得るというのが相当である。
次に、称呼においては、両商標がともに欧文字一文字一文字の字音で発音して、全体としては、「DNZ」の文字を「ディーエヌゼット」、「DMZ」の文字を「ディーエムゼット」と称呼するものであるところ、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも一文字一文字を区切って明確に発音されるのが一般的であり、それを踏まえると、両商標から生じる称呼の第4音における「ヌ」の音と「ム」の音の差異も容易に認識するといえるから、両商標は、称呼において、相紛れるものとはいい難い。
さらに、観念においては、両商標は、特定の観念を生じることのない造語よりなるものであるから、観念において、相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念を総合して考察するならば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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