結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650077(T2013−650077/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第3類、第18類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年10月8日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)4月7日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成24年6月8日付け手続補正書により、別掲(2)のとおりに補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2308130号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5350459号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その移転の申請が平成27年2月13日になされ、本願の出願人と引用商標1の商標権者は同一人になった。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(審判2013−300991及び2013−300992)がされた結果、その指定商品の全部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録がいずれも平成26年6月2日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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