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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
アルファベット一文字の識別力
- 審判番号
- 不服2013−650089(T2013−650089/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第36類「Real estate brokerage;real estate and land acquisition;real estate equity sharing,namely,managing and arranging for co−ownership and whole ownership of real estate,condominiums,apartments;real estate investment;real estate management;real estate time sharing;leasing of real estate and real property,including condominiums and apartments.」を指定役務として、2011年(平成23年)9月21日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、ローマ字『W』1文字をゴシック体に類似する書体で表してなるものと看取され、未だ普通に用いられる方法を脱した特段特異な態様であるとはいうことはできない。そして、ローマ字1文字は、役務の等級・質等を表す記号・符号として取引上普通に使用されるものであるため、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第5号の該当性について
本願商標は、別掲のとおり、アルファベットの一文字である「W」の文字を表してなるところ、該文字は、格別に特異な態様を用いて表されているものとは認められない。
そして、アルファベットの一文字は、それ自体極めて簡単な構成の標章であって、例えば、商品の品番や役務の等級等を表す記号、符号として取引上普通に使用されやすいものであるところ、本願商標も、その一類型にすぎないありふれた標章のみからなるものである。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ないものである。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標について、アルファベット「W」を基にしつつも、レタリング手法によりデザイン化を施した幾何図形であり、普通に用いられる方法を脱した特段特異な態様であると看取されるべきである旨主張する。
しかしながら、本願商標は、上記認定のとおりであるから、自他役務の識別標識として機能し得るとは言い難く、よって、上記請求人による主張を採用することはできない。
イ 請求人は、本願商標について、継続的な使用を通じ、ブランドを象徴する標章として広く知られており、本願の指定役務である「レジデンスサービス」においても、請求人のサービスを指称するものとして自他役務の識別機能を有するに至っている旨主張し、証拠方法として甲第8号証の1ないし甲第39号証を提出している。
そこで、請求人の提出に係る甲各号証をみるに、請求人が「Wレジデンス」と称する「レジデンスサービス」を我が国以外の世界15箇所で提供し、建物の外観、エントランス、ウェルカムデスク、ウェブサイト、広告等印刷物、イベント等において、「W」の標章を使用していることはうかがえるものの、甲各号証からは、本願商標がその指定役務について使用された結果、請求人の業務に係る役務を表示するものとして、我が国の需要者に広く認識されている商標と認めるに足りる証拠の提出はない。
ウ 請求人は、過去の審決例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張するが、本願商標と請求人の挙げる審決例に係る商標とは、その構成態様を異にするものであって、本件とは事案を異にするものであり、同一に論ずることができないものであるから、上記請求人による主張を採用することはできない。
したがって、上記請求人による主張を採用することはできない。
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