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Trademark Appeal Case

著名地名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650014(T2014−650014/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第4類、第6類、第9類、第11類、第19類、第35類、第37類、第39類、第40類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年(平成22年)12月28日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年3月28日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、平成24年3月22日付け手続補正書並びに2012年12月18日付け、2013年1月21日付け、同年3月12日付け、2014年2月13日付け及び同年5月14日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報並びに2013年11月21日付けで国際登録簿に記録された更正の通報並びに2014年2月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第4類、第6類、第9類、第19類、第35類、第37類、第39類、第40類及び第42類に属する別掲2のとおりの指定商品及び指定役務とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『LUXOR』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字がエジプトの『ナイル川中流右岸にある都市』の名称を表す語であり、その表音である『ルクソール』の片仮名が多くの新聞記事に掲載されている実情等を考慮すれば、本願商標は、これに接する需要者・取引者に商品の産地や販売地を表したものと理解、認識されるものというのが相当である。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「LUXOR」の欧文字をゴシック体で横書きしてなるものである。

そして、原審で示した証拠及び当審における平成26年7月2日付け審尋にて示した職権調査による別掲3の事実によれば、「LUXOR」及びその読みを片仮名で表した「ルクソール(ルクソル)」の文字は、エジプトの都市の名称と認められるものであるところ、該都市及びその周辺地域は、「古代都市テーベとその墓地遺跡」として世界遺産にも登録されている世界的に有名な観光地であり、我が国においても、エジプト大使館、エジプト観光局その他エジプトに関する各種ウェブサイト等で多数紹介され、広く一般に知られている観光地といえるものである。

そうとすれば、「LUXOR」の文字からなる本願商標は、著名な地理的名称(外国の著名な観光地及び周辺地域を表す名称)を普通に用いられる方法で表示するものであるといえるから、これをその指定商品又は指定役務に使用したときには、これに接する取引者、需要者に指定商品の産地若しくは販売地又は指定役務の提供の場所を表すものと認識されるというのが相当である。

したがって、本願商標は、その指定商品の産地若しくは販売地又は指定役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表したにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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