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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「著名地名の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−650014(T2014−650014/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2014−650014(T2014−650014/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名地名の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2014−650014(T2014−650014/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名地名の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第4類、第6類、第9類、第11類、第19類、第35類、第37類、第39類、第40類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年(平成22年)12月28日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年3月28日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、平成24年3月22日付け手続補正書並びに2012年12月18日付け、2013年1月21日付け、同年3月12日付け、2014年2月13日付け及び同年5月14日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報並びに2013年11月21日付けで国際登録簿に記録された更正の通報並びに2014年2月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第4類、第6類、第9類、第19類、第35類、第37類、第39類、第40類及び第42類に属する別掲2のとおりの指定商品及び指定役務とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『LUXOR』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字がエジプトの『ナイル川中流右岸にある都市』の名称を表す語であり、その表音である『ルクソール』の片仮名が多くの新聞記事に掲載されている実情等を考慮すれば、本願商標は、これに接する需要者・取引者に商品の産地や販売地を表したものと理解、認識されるものというのが相当である。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「LUXOR」の欧文字をゴシック体で横書きしてなるものである。

そして、原審で示した証拠及び当審における平成26年7月2日付け審尋にて示した職権調査による別掲3の事実によれば、「LUXOR」及びその読みを片仮名で表した「ルクソール(ルクソル)」の文字は、エジプトの都市の名称と認められるものであるところ、該都市及びその周辺地域は、「古代都市テーベとその墓地遺跡」として世界遺産にも登録されている世界的に有名な観光地であり、我が国においても、エジプト大使館、エジプト観光局その他エジプトに関する各種ウェブサイト等で多数紹介され、広く一般に知られている観光地といえるものである。

そうとすれば、「LUXOR」の文字からなる本願商標は、著名な地理的名称(外国の著名な観光地及び周辺地域を表す名称)を普通に用いられる方法で表示するものであるといえるから、これをその指定商品又は指定役務に使用したときには、これに接する取引者、需要者に指定商品の産地若しくは販売地又は指定役務の提供の場所を表すものと認識されるというのが相当である。

したがって、本願商標は、その指定商品の産地若しくは販売地又は指定役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表したにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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