結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「SOLEIL BRONZER」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第3類に属する商品を指定商品として、2012年10月8日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)2月15日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2014年10月31日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第3類「Cosmetic tanning and after−sun preparations.」となったものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『肌を日焼けしたように見せる化粧品』を意味する語である『BRONZER』の文字を有するものであるから、これをその指定商品中、化粧品及び化粧品の範ちゅうに属する商品との関係において、『ブロンザー』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SOLEIL BRONZER」の欧文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大でまとまりよく横書きしてなるものであり、また、その構成中の「SOLEIL」の文字は仏語で「太陽」の意味を有し、「BRONZER」の文字は仏語で「日に焼く、日焼けする」の意味を有することから、全体として「太陽で日焼けする」程の意味合いを生ずるものである。
そして、「BRONZER」の語が原審説示のとおり、「肌を日焼けしたように見せる化粧品」であることを意味する場合があるとしても、本願商標にあっては、上記した意味合いの仏語として理解されるものであるから、その構成全体として、一つの商標として看取されるものであり、一体不可分のものとして見るのが相当である。そうすると、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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