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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−650001(T2015−650001/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Masons」の欧文字を書してなり、第34類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2013年(平成25年)1月12日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成25年10月10日付け及び同26年4月21日付けの手続補正書により、第34類「Tobacco,processed and unprocessed;tobacco products,in particular cigars,cigarettes,cigarillos,tobacco for smoking,snuff,tobacco for water pipes;cigarette papers;cigarette tubes;cigarette filters;matches.」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第869877号商標(以下「引用商標」という。)は、「MATHON」及び「PARIS」の欧文字を上下2段に書してなり、2005年(平成17年)9月23日に国際商標登録出願、第14類「Jewellery;precious stones;horological and chronometric instruments;precious metals and alloys thereof;coins;jewellery cases or boxes of precious metal;watch cases,straps,chains,springs or glasses;fancy key rings;cigar or cigarette cases of precious metal;clock and watch cases;medals,all the above products are of French origin.」を指定商品として、平成19年10月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

本願商標は、「Masons」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「石工、石屋」の意味を有する英語である(株式会社大修館書店発行「ベーシック ジーニアス英和辞典」)から、その構成文字に相応して、「メイスンズ」の称呼を生じ、「石工、石屋」の観念を生じるものである。

他方、引用商標は、「MATHON」及び「PARIS」の欧文字を上下2段に書してなるところ、構成中の「PARIS」の文字は、フランスの首都である都市名を意味し、その指定商品の産地、販売地等を表示する語として理解され、自他商品の識別標識として機能しないものといえるものであるから、引用商標は、大きな文字で表された「MATHON」の文字をもって取引に資されるものというのが相当である。

そして、該「MATHON」の文字は、特定の意味合いを有しない造語であり、その称呼については、我が国において親しまれている英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから、例えば「数学」の意味を有する「math」の文字が「マス」と発音され、また、「マラソン競争」の意味を有する「marathon」の文字が「マラソン」と発音されることに鑑みれば、引用商標からは、該「MATHON」の文字を捉え、その構成文字に相応する「マソン」の称呼が生ずるというのが相当であり、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであり、その文字構成において差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「メイスンズ」の称呼と、引用商標から生じる「マソン」の称呼とは、その構成音及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても、音調、音感が相違し、称呼上、互いに聴き誤るおそれはないものである。

そして、観念においては、本願商標からは、「石工、石屋」の観念を生じ、引用商標からは、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念において比較することができず、観念上、類似するとはいえないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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