結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2014−300156(T2014−300156/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第5159801号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナビプロ」の片仮名及び「NaviPro」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成20年1月30日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同20年8月15日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び審尋に対する回答を次のように述べた。
(1)請求の理由
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条1項の規定により、取り消されるべきものである。
(2)平成26年12月5日付け審尋に対する回答
請求人は、被請求人との交渉を打ち切っているので、審理猶予の必要はなくなっている。
被請求人は、平成26年6月27日付け上申書において、請求人と交渉を行っているので、本件審理をしばらくの留保して欲しい旨申し出た。
しかしながら、上申書の提出後相当の期間を経過しても、本件商標の使用について何ら具体的な立証がされず、また、具体的な交渉の事実が認められなかったので、審判長は、平成26年12月5日付けで期間を指定して、具体的な交渉状況などを確認する審尋を被請求人及び請求人宛て発したが、その審尋に対して被請求人は、応答していない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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