sokuhyo

Trademark Appeal Case

無効審判の理由不備

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第35707号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1558114号商標(以下「本件商標」という。)は、「POLO MALLET」の欧文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和54年7月21日登録出願、同57年12月24日に設定登録され、その後平成5年2月25日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

請求人は海外に実在する「ポロ・クラブ」と契約して、その「ポロ・クラブ」の名前で日本で商品化事業を行っている。

海外の実在する多くの「POLO CLUB」は、広大なフィールドの維持と数百頭の馬の管理等、大変な経費が必要であり、その費用を捻出する為に、日本での商品化事業を行い、その収入をそれに充てたいと希望している。

しかし、請求人が上記海外に実在する「POLO CLUB」の名前を国内で商標登録しようとした場合、本件商標が類似権範囲との理由で拒絶になっている。

また、被請求人はそれらの商標を独占するだけに留まらず、現在迄他人の出願に対して、異議申立を行い、その商標の登録を妨害している。

例え、異議申立制度が認められたとしても、異議申立は数が多過ぎ法の濫用としか言えない。

それにも留まらず、被請求人は請求人のライセンス先企業等に、自己の商標侵害をしている、との警告書を送付している。

そもそも「POLO CLUB」とはPOLOスポーツの愛好家の団体名称であり「ゴルフ・クラブ」、「テニス・クラブ」と同様の一般名称に過ぎない(甲第2号証)。

そのため、一法人、一個人が商標登録し、独占するものではないと考える。

よって本件商標を無効にすべき請求を行う。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を次のように述べている。

請求人の主張はかならずしも明確でない。

本件商標は「POLO MALLET」であり、「POLO CLUB」ではないから、その主張は明らかに失当である。

また、本件審判請求は、商標登録後5年を経過後になされたものであり、すでに商標法第47条が規定する除斥期間を経過しているから、不適法な審判請求として却下されるべきである。

4 当審の判断

請求人は、審判請求理由において「POLO CLUB」に関係する商標権取得が困難であることの実情を述べたうえ、「POLO CLUB」の商標は、一法人、一個人が商標登録し、独占するものではないから、本件商標の登録を無効とすべきものであることを主張する。

しかし、本件商標は前記認定のとおり「POLO MALLET」であり、「POLO CLUB」ではない。

そして、本件審判請求理由は、「POLO MALLET」の商標がどのような理由で無効とされるべきであるのかの実質的な理由については何ら述べられていないものである。

そうすると、本件審判請求は、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。