結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−2634(T2015−2634/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スーパーカレンダー」の文字を標準文字で表してなり、第9類「携帯情報端末用コンピュータアプリケーションソフトウェア」及び第16類「カレンダー」を指定商品として、平成25年11月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『スーパーカレンダー』の文字を標準文字で表してなるところ、これは、『超・上・一流』等の意味を有するものとして一般に使用されている『スーパー』の文字と本願の指定商品中の『カレンダー』との関係において商品名を表した『カレンダー』の文字とを結合したにすぎず、これをその指定商品中の『カレンダー』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に商品の品質を誇称して表示したと理解するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本願商標は、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものであると認めることもできない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「スーパーカレンダー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「スーパー」の文字が「超、上の、より優れた」の意味を有する語であり、また、「カレンダー」の文字が指定商品を表す語であるとしても、全体として認識される「より優れたカレンダー」は、漠然とした意味合いを理解させるにとどまり、本願の指定商品との関係において、直ちに商品の特定の品質を具体的に誇称表示するものとして理解させるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品に係る分野において、「スーパーカレンダー」の文字が、商品の品質を誇張するものとして取引上、普通に用いられていると認めるに足る事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を誇称表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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