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Trademark Appeal Case

出願人同一による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−22310(T2013−22310/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「oltana」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、平成25年2月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、登録第4461070号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願について、平成27年5月18日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人は引用商標の商標権者と同一人となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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