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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と長音」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−4431(T2015−4431/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−4431(T2015−4431/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と長音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−4431(T2015−4431/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と長音」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,市場分析,世論調査,企業の広報活動の企画に関するコンサルティング又は情報の提供,事業の能率化に関する診断・指導及び助言,事業に関する調査・診断・指導・助言又は情報の提供,見本市の企画及び運営,広報活動の企画,統計編集」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,通信ネットワークを利用した音楽・映像・画像・ゲームの提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,音楽の演奏,演劇の演出又は上演」を含む、第9類、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年2月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4778423号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4994897号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第4994898号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

なお、引用商標1ないし3の概要は、別掲(2)ないし(4)のとおりであって、それらの商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、「cococolor」の欧文字と「ココカラー」の片仮名を上下2段に表してなるところ、上下に表された各文字は、辞書等に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとも認められないことから、特定の観念は生じないものの、その構成中の「color」及び「カラー」文字が、「色」を意味する語として広く一般に親しまれた語であることを踏まえれば、本願商標は、「coco」の文字及び「color」の文字並びに「ココ」の文字及び「カラー」の文字からなるものと看取し得るものである。

そうすると、本願商標は、片仮名部分が欧文字部分の読みを特定したものと無理なく認識し得るといえるものであり、その構成文字全体に相応して「ココカラー」の称呼を生ずるものである。

また、本願商標は、上記の構成等であることから、「色」に関連した意味合いを想起させるものであり、さらに、3音目以降の「カラー」の部分にアクセントをおいて称呼されるとみるのが相当である。

(2)引用商標

ア 引用商標1は、別掲(2)のとおり、「株式会社」の漢字と「ここから」の平仮名を一文字分のスペースを介して一連に表してなるところ、その構成中の「株式会社」の文字は、会社の種類を表したものであるから、商標の要部となり得る部分は「ここから」の平仮名部分であるというのが相当である。

そうすると、引用商標1からは、「カブシキガイシャココカラ」のほか、「ココカラ」の称呼をも生ずると認められる。

また、引用商標1は、その構成全体から「ここからという株式会社」の観念を生ずるものであるが、その構成中の「ここから」の平仮名部分からは、特定の観念を生ずることのないものである。

イ 引用商標2は、別掲(3)のとおり、「COCOCARA」の欧文字を表してなるところ、該文字からは「ココカラ」の称呼を生じ、また、直ちに特定の観念を生じないとみるのが相当である。

ウ 引用商標3は、別掲(4)のとおり「COCOKARA」の欧文字を表してなるところ、該文字からは「ココカラ」の称呼を生じ、また、直ちに特定の観念を生じないとみるのが相当である。

(3)本願商標と引用商標1との類否

本願商標と引用商標1とは、それぞれ上記のとおりの構成であって、その構成態様が著しく相違するものであるから、外観上、判然と区別し得るものである。

次に、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じないものの、「色」に関連する意味合いを想起させるのに対し、引用商標1は、「ここからという株式会社」の観念を生ずるか、又は、特定の観念を生じないものであるから、観念上相紛れるおそれはないものである。

さらに、両商標から生ずる称呼についてみるに、本願商標は、「ココカラー」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標1は、「カブシキギャイシャココカラ」及び「ココカラ」の称呼を生ずるものであるところ、「ココカラー」と「カブシキガイシャココカラ」の称呼は、その音数を異にするものであるから、両者は称呼上明確に聴別し得るものである。

また、「ココカラー」と「ココカラ」の称呼は、上記(1)で述べたとおり、前者は「カラー」の部分にアクセントをおき、語尾音において伸びを持って発音されるのに対し、後者は一気一連に、語尾音を切りよく止める形で発音されるため、両者は、全体の語感、語調が異なり、聴別し得るものである。

そうすると、本願商標と引用商標1とは、外観、観念及び称呼のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(4)本願商標と引用商標2及び3との類否

本願商標と引用商標2及び3とは、それぞれ上記のとおりの構成であって、「coco(COCO)」の欧文字の綴りを共通にするものの、大文字と小文字、二段書きと一段書き及び「color」と「CARA」又は「KARA」の差異を有するものであるから、外観上区別し得るものである。

次に、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じないものの、「色」に関連する意味合いを想起させるのに対し、引用商標2及び3は、特定の観念を生ずるものではないから、観念上相紛れるおそれはないものである。

さらに、両商標から生ずる称呼についてみるに、本願商標は、「ココカラー」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標2及び3は、「ココカラ」の称呼を生ずるものであるところ、「ココカラー」と「ココカラ」の称呼は、上記(3)の称呼の比較の認定と同様に、両者は、全体の語感、語調が異なり、称呼上聴別し得るものである。

そうすると、本願商標と引用商標2及び3とは、外観、観念及び称呼のいずれにおいても、相紛れるおそれのない商標である。

(5)まとめ

以上のとおり、本願商標と各引用商標とは、非類似の商標というべきであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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