結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−2109(T2015−2109/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「N−style」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第20類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年3月31日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同年9月8日付け及び当審における同27年2月3日付けの手続補正書により補正された結果、最終的に、第7類「縦型揚送パチンコ玉研磨機,汚れ除去用布ベルトを用いた縦型揚送パチンコ玉研磨機,パチンコ玉研磨機・パチンコ玉補給・集球循環装置及び遊技機用設置用棚に組み込まれるコンベヤー」及び第9類「パチンコ玉の補給・集球循環装置,パチンコ台以外のシュート・ジャバラ・コインコンベヤーの遊技媒介物集配用機械器具が組み込まれると共にパチンコ玉の補給装置及びパチンコ台との配線関係が組み込まれたパチンコ台設置用ユニット方式のパチンコ機用の機械器具」とされたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4898889号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エヌスタイル」の文字を標準文字で表してなり、平成16年12月10日に登録出願、第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。)」を含む第20類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年10月7日に設定登録され、その後、商標登録の一部無効審判により、第21類「家事用手袋」についての登録を無効とすべき旨の審決がされたものである。
(2)登録第4986213号(以下「引用商標2」という。)は、「株式会社N−style」の文字を標準文字で表してなり、平成18年2月8日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月8日に設定登録されたものである。
(1)本願商標と引用商標1との類否
ア 本願商標と引用商標1について
本願商標は、前記1のとおり、「N−style」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、欧文字の「N」と「style」とを「−」で結合したものと容易に認識されるものであり、その構成文字全体に相応して「エヌスタイル」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標1は、前記2(1)のとおり、「エヌスタイル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「N」に通じる「エヌ」の文字と広く親しまれた英語である「style」に通じる「スタイル」の文字からなるものと看取されるものであり、その構成文字全体に相応して「エヌスタイル」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じないものである。
そうすると、本願商標と引用商標1とは、外観において異なるとしても、「エヌスタイル」の称呼を同一にするものであり、また、引用商標1は「N style」の欧文字を想起させるものであって、欧文字と片仮名とを相互に変更して使用することは一般的に行われている取引の実情を考慮すると、本願商標と引用商標1とは、これを同一又は類似の商品に使用するときは、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標であるというのが相当である。
イ 本願商標の指定商品と引用商標1の指定商品について
本願商標の指定商品中の第7類「パチンコ玉研磨機・パチンコ玉補給・集球循環装置及び遊技機用設置用棚に組み込まれるコンベヤー」と引用商標1の指定商品中の第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。)」との類否について検討するに、本願商標の上記指定商品は、パチンコ玉に係る機械器具又はパチンコ台などの遊技機用の特定の棚に部品として組み込まれて使用される商品であり、パチンコ玉に係る機械器具又は遊技機用の製造業者を需要者とするものである。
他方、引用商標1の上記指定商品は、荷役作業における貨物を運搬するための荷台であり、主に物流に係る業者を需要者とするものである。
そうすると、本願商標の指定商品中の第7類「パチンコ玉研磨機・パチンコ玉補給・集球循環装置及び遊技機用設置用棚に組み込まれるコンベヤー」と引用商標1の指定商品中の第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。)」とは、その用途及び需要者の範囲を異にするものであって、同一の流通経路により取引されることはないから、これら商品に同一又は類似の商標を使用した場合に、その需要者が商品の出所について誤認混同を生ずるおそがあるものとは認められない。
してみれば、本願商標の指定商品と引用商標1の指定商品とは、非類似の商品と判断するのが相当である。
ウ 小括
以上のとおり、本願商標と引用商標1とは、商標において類似するとしても、その指定商品において類似するものとはいえないから、本願商標は、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)本願商標と引用商標2との類否
本願商標は、本願商標の指定商品が前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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