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Trademark Appeal Case

称呼同一と指定商品非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−2108(T2015−2108/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類、第9類、第20類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年3月31日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同年9月8日付け及び当審における同27年2月3日付けの手続補正書により補正された結果、最終的に、第7類「縦型揚送パチンコ玉研磨機,汚れ除去用布ベルトを用いた縦型揚送パチンコ玉研磨機,パチンコ玉研磨機・パチンコ玉補給・集球循環装置及び遊技機用設置用棚に組み込まれるコンベヤー」及び第28類「遊戯用器具」とされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4189453号の1商標(以下「引用商標1」という。)は、「スタイル」の片仮名及び「STYLE」の欧文字を2段に表してなり、平成9年1月30日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月18日に設定登録されたものであり、その後、商標登録の一部無効審判及び一部取消し審判により、その商品の一部を無効とすべき旨及び商品の一部を取り消すべき旨の審決がされたほか、同20年9月30日に存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4898889号商標(以下「引用商標2」という。)は、「エヌスタイル」の文字を標準文字で表してなり、平成16年12月10日に登録出願、第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。)」を含む第20類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年10月7日に設定登録され、その後、商標登録の一部無効審判により、第21類「家事用手袋」についての登録を無効とすべき旨の審決がされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1との類否

本願商標は、本願商標の指定商品が前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一または類似する商品がすべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。

(2)本願商標と引用商標2との類否

ア 本願商標と引用商標2について

本願商標は、別掲のとおり、黄緑色で大きく表した「n」の欧文字の下に緑色の「style」の欧文字を横書きし、また、「style」の構成文字中の「y」の文字の下に接するように黄緑で彩色を施した緩やかな円弧を配してなるところ、全体として、まとまりよく一体的に表された構成からなるものであるから、その構成文字全体に相応して、「エヌスタイル」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標2は、前記2(2)のとおり、「エヌスタイル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「N(n)」に通じる「エヌ」の文字と広く親しまれた英語である「style」に通じる「スタイル」の文字からなるものと看取されるものであり、その構成文字全体に相応して「エヌスタイル」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じないものである。

そうすると、本願商標と引用商標2とは、外観において異なるとしても、「エヌスタイル」の称呼を同一にするものであり、また、引用商標2は「N(n) style」の欧文字を想起させるものであって、欧文字と片仮名とを相互に変更して使用することは一般的に行われている取引の実情を考慮すると、本願商標と引用商標2とは、これを同一又は類似の商品に使用するときは、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標であるというのが相当である。

イ 本願商標の指定商品と引用商標2の指定商品について

本願商標の指定商品中の第7類「パチンコ玉研磨機・パチンコ玉補給・集球循環装置及び遊技機用設置用棚に組み込まれるコンベヤー」と引用商標2の指定商品中の第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。)」との類否について検討するに、本願商標の上記指定商品は、パチンコ玉に係る機械器具又はパチンコ台などの遊技機用の特定の棚に部品として組み込まれて使用される商品であり、パチンコ玉に係る機械器具又は遊技機の製造業者を需要者とするものである。

他方、引用商標2の上記指定商品は、荷役作業における貨物を運搬するための荷台であり、主に物流に係る業者を需要者とするものである。

そうすると、本願商標の指定商品中の第7類「パチンコ玉研磨機・パチンコ玉補給・集球循環装置及び遊技機用設置用棚に組み込まれるコンベヤー」と引用商標2の指定商品中の第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。)」とは、その用途及び需要者の範囲を異にするものであって、同一の流通経路により取引されることはないから、これら商品に同一又は類似の商標を使用した場合に、その需要者が商品の出所について誤認混同を生ずるおそがあるものとは認められない。

してみれば、本願商標の指定商品と引用商標2の指定商品とは、非類似の商品と判断するのが相当である。

ウ 小括

以上のとおり、本願商標と引用商標2とは、商標において類似するとしても、その指定商品において類似するものとはいえないから、本願商標は、引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)まとめ

以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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