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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「著名商標と結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−26223(T2014−26223/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−26223(T2014−26223/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標と結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−26223(T2014−26223/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第43類「宿泊施設の提供又はこれに関する情報の提供,飲食物の提供又はこれに関する情報の提供,料理情報の提供,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)又はこれに関する情報の提供,会議室の貸与又はこれに関する情報の提供,展示施設の貸与又はこれに関する情報の提供,業務用加熱調理機械器具の貸与又はこれに関する情報の提供,業務用食器乾燥機の貸与又はこれに関する情報の提供,業務用食器洗浄機の貸与又はこれに関する情報の提供,加熱器の貸与又はこれに関する情報の提供,食器の貸与又はこれに関する情報の提供,調理台の貸与又はこれに関する情報の提供,流し台の貸与又はこれに関する情報の提供,おしぼりの貸与又はこれに関する情報の提供,タオルの貸与又はこれに関する情報の提供」を指定商品として、平成26年2月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『旬彩』の文字を標準文字で表してなる登録第4441846号商標並びに『LION』の文字を標準文字で表してなる同第4752777号商標及び同第4905704号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、太い線で表した「銀座ライオン」の文字と細い線で表した「しゅんさい」の平仮名を横書きし、その「しゅんさい」の平仮名を囲うようにややデザイン化した「旬彩」の漢字を縦書きしてなるところ、その構成中の「しゅんさい」の文字部分は、「旬彩」の読みを平仮名で表したものと認識される。

ところで、当審における職権調査によれば、出願人の運営に係るビアホール・レストランである「銀座ライオン」は、明治44年に銀座に誕生した「カフェー・ライオン」を前身とし、昭和6年に「ライオンエビスビアホール」と店名を変えてからも「銀座ライオン」の通称・愛称で親しまれ、昭和24年に「銀座ライオン」を正式な店名としたものであって、本願商標と同一書体といえる「銀座ライオン」の文字からなる標章を使用して、首都圏及び全国に多数の店舗を展開しているものである。

また、請求人(出願人)の提出に係る証拠によれば、本願の指定役務の分野、特に飲食物の提供との関係において、「旬彩」の文字は、「旬彩〇〇」や「〇〇旬彩」などのように店舗名を修飾する態様で広く使用されているものであって、顧客吸引のためのキャッチフレーズの一種として認識されることも多いものといえる(甲1〜8)。

そうとすると、上記のとおりの構成からなる本願商標は、その構成中、太く顕著に表され、出願人の取扱いに係る役務を表すものとして、本願の指定役務の分野において相当程度広く認識されている「銀座ライオン」の文字部分が、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべきであって、「旬彩」(しゅんさい)の文字部分は、「旬を彩る」程の意味合いを示すキャッチフレーズを表したものと認識され、単に「銀座ライオン」を修飾するものと看取されるにすぎないものである。

してみれば、本願商標は、その要部である「銀座ライオン」の文字部分又は構成全体から称呼、観念等を生じるものであるから、その構成中の「ライオン」又は「旬彩」(しゅんさい)の文字部分を分離、抽出して、該文字部分から生じる称呼、観念のみをもって取引に資されるものとはいい難い。

したがって、本願商標について、その構成中の「ライオン」又は「旬彩」(しゅんさい)の文字部分を分離、抽出し、これを前提として、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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