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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観・観念の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−2955(T2015−2955/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−2955(T2015−2955/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「自動車並びにその部品」
争点(論点)
称呼類似と外観・観念の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−2955(T2015−2955/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「自動車並びにその部品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観・観念の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年4月30日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同年9月29日受付の手続補正書により、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,自動車用のハンドル,自動車用のハンドル並びにその部品及び附属品,自動車用のハンドルカバー,自動車用ステアリングホイール,自動車用ステアリングホイール並びにその部品及び附属品,自動車用ステアリングホイールカバー,自動車用エンブレム,二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、以下の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第5090948号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成16年7月6日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品」を指定商品として、同19年11月16日に設定登録され、その後、同26年1月21日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存在しているものである。

(2)国際登録第930805号商標(以下「引用商標2」といい、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、2011年(平成23年)11月14日に国際商標登録出願(事後指定)、第12類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同25年3月29日に設定登録され、現に有効に存在しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、王冠を表した図形の下に「REAL」の欧文字を横書きしてなるところ、図形部分と文字部分とは、外観上分離して看取されるものである。また、本願商標中の欧文字は、「本当の、現実の」の意味を理解させる親しまれた英語であり、その構成中の図形部分とは観念的なつながりがあるものとはいえないものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成中の文字部分に相応して、「リアル」の称呼が生じるものであり、また、「本当の、現実の」の観念を生じるものである。

(2)引用商標について

引用商標1は、前記2(1)のとおり、「RIAL」の欧文字を横書きしてなり、また、引用商標2は、前記2(2)のとおり、「rial」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は「イランの通貨単位であるリアル」の意味を有する英語として辞書に記載されているものの、我が国において広く親しまれた語とは認められないものである。

そうすると、引用商標は、我が国において広く親しまれている英語の発音方法に倣って「リアル」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念を生じないものというのが相当である。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標と引用商標とは、その構成において、図形の有無という明らかな差異があるほか、本願商標の欧文字部分と引用商標とは、いずれも4文字という短い文字構成において、2文字目における「E」と「I(i)」の明らかな差異を有するものであるから、外観上、見誤るおそれはなく、明確に区別し得るものである。また、本願商標と引用商標とは、「リアル」の称呼において共通にするものであるが、本願商標は、平易な英語である「REAL」から「本当の、現実の」の観念を生ずる一方、引用商標は特定の観念を生じることのないものであり、両者は、観念において紛れるおそれはないものであるから、両者の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その商品の出所について混同を生ずるおそれはなく、本願商標と引用商標とは、非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(4)まとめ

以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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