結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−26859(T2014−26859/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「タワーソフト」の片仮名を縦書きしてなり、第30類「カップに入れながら高く巻き上げた、或いは積み上げたソフトクリーム」を指定商品として、平成26年2月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『塔』を意味する『タワー』の文字と、『ソフトクリームの略』を意味し、本願指定商品に通じる『ソフト』の文字とを、『タワーソフト』と普通に縦書きしてなるものである。そして、タワーのようにクリームをうずたかく積み上げたソフトクリームに、『タワーソフト』『ソフトクリームタワー』『タワーソフトクリーム』の文字がしばしば使用されている。そうすると、本願商標を、その指定商品について使用しても、『タワーのようにクリームがのったソフトクリーム』ほどの意味合いを認識させるにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「タワーソフト」の片仮名を縦書きしてなるものである。
そして、その構成中「タワー」の文字が、「塔」の意味を有し、「ソフト」の文字が、「ソフトクリームの略」(いずれも、株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)の意味を有し、両文字を結合して表した本願商標が、本願の指定商品との関係において、「クリームを塔状にしたソフトクリーム」のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちにその指定商品の形状、品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に理解されるものとはいい難いものである。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「タワーソフト」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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