結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は,「エコシール」の片仮名を標準文字で表してなり,第16類及び第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年12月17日に登録出願されたものである。
そして,本願の指定商品については,審判請求と同時に提出された平成27年4月14日受付の手続補正書において,第17類「プラスチック基礎製品,ゴム製又はプラスチック製の詰物用材料,プラスチック製包装用袋を製造するためのプラスチック基礎製品,プラスチックフィルム及びシート(包装用のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,その構成中に『シール』の文字を有してなるから,これを本願指定商品に使用するときは,あたかも『シール』『シール状のもの』であるかのように,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものである。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「エコシール」の片仮名を標準文字で表してなるものである。
そして,本願商標は,比較的短い5文字の片仮名より構成され,しかも,その構成文字が,同じ書体,同じ大きさ,等間隔をもって,外観上,まとまりよく一体的に表現されているものである。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって一連一体のものと認識,把握されるとみるのが自然であり,その補正後の指定商品の関係から,これに接する取引者,需要者が,殊更に後半部の「シール」の文字部分のみに着目し,当該文字部分が商品の品質を表示するものとして認識するということはできない。
してみれば,本願商標は,これをその補正後の指定商品に使用しても,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがないというのが相当であるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものではない。
したがって,本願商標が,商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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