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Trademark Appeal Case

欧文字数字組合せの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−4152(T2013−4152/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CS300」の文字を標準文字で表してなり、第10類「大動脈バルーンポンプ」を指定商品とし、2011年11月14日にアメリカ合衆国においてした商標の登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年5月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『CS300』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、商品の品番・規格・種別・等級等を表示する記号・符号として使用されている欧文字2文字と数字の組み合わせの一類型であることからすれば、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ通知(要旨)

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、拒絶査定において示した事実のほかに、別掲に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成26年8月28日付けをもって証拠調べ通知書を送付し、期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

4 当審においてした証拠調べ通知に対する請求人の意見(要旨)

証拠調べ通知書(別掲参照)にあげられた1ないし9の使用例は、すべて、ローマ字2文字と数字を「−」(ハイフン)を介して結合させてなるものである。

これに対して、本願商標は、「CS300」と数字と文字が一体的に構成されており、同通知書が例示するような、ローマ字2字で商品の型等を示し、後に続く数字で、商品の機能や性能等の差異を示すというような態様ではなく、一体として一種の造語と認識できるものである。

さらに、「CS」は種々の意味のある言葉としても使用され、種々辞書にもその意味が示されているとおりであって、直ちに、単に、商品の型番としてのみ認識されるような言葉ではない。

また、「NO96」、「LJ100」(標準文字)、「MC6800」(標準文字)のような、本願商標と同一の構成態様からなる商標がすでに商標登録されている。

5 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第5号該当性について

本願商標は、「CS300」の文字を標準文字で表してなるものであり、欧文字2字と数字との組合わせからなるものである。

ところで、欧文字2文字と数字の組合わせは、拒絶査定で示したインターネット情報及び別掲の証拠調べ通知書1ないし9のとおり、本願の指定商品を取り扱ういわゆる医療機器の業界においては、商品管理の便宜のための規格、形式、品番等を表す記号、符号などとして、普通に使用されている実情にある。

そうとすると、欧文字2文字と数字との組合わせからなる本願商標は、その指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者をして、商品の規格、形式、品番等を表すための記号、符号の一類型を認識するにとどまる。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、証拠調べ通知書(別掲参照)にあげられた1ないし9の使用例は、すべて、ローマ字2文字と数字を「−」(ハイフン)を介して結合させてなるものであり、本願商標とは態様が異なる旨主張する。

しかしながら、本願商標も拒絶査定や証拠調べ通知で示した事例も、ローマ文字2文字と数字を組み合わせたものということができるものであるから、取引者、需要者は商品の規格、形式、品番等を表すための記号、符号の一類型に過ぎないものと認識するにとどまるというべきである。

してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものというのが相当である。

また、請求人は、本願商標と同一の構成態様からなる商標がすでに商標登録されている旨主張するが、他の商標登録の事例をもって、直ちに本願商標を登録しなければならない理由はない。

したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。

(3)むすび

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、登録することができない。

したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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