結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2014−300910(T2014−300910/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5117905号商標(以下「本件商標」という。)は、「牛善」の漢字を書してなり、平成19年4月11日に登録出願、第29類「食肉,肉製品」、第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同20年3月14日に設定登録されたものである。
なお、本件審判の請求の登録は、平成26年12月3日である。
請求人は、本件商標の指定商品及び指定役務中、第43類「飲食物の提供」についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、上記の役務について、使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張している。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証を提出している。
答弁の理由
被請求人は、審判請求より前、すなわち平成23年1月より現在に至るまで、葛飾区亀有3−10−19で「肉料理牛善」を営業しており、本件商標「牛善」を「飲食物の提供」に使用している。
(1)被請求人の提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
ア 乙第1号証について
乙第1号証は、葛飾区保健所長による「営業許可書」である。これには、「営業者住所」として「千葉県野田市西三ヶ尾186番地1」、「営業者氏名」として「有限会社肉の牛善」、また、許可の内容として、「営業所所在地」として「東京都葛飾区亀有三丁目10番19号 サンシティ亀有101」、「営業所の名称、屋号又は商号」として「牛善」、「営業の種類」として「飲食店営業」、及び「本許可の効力は、平成23年01月20日から平成29年01月31日までとする。」の記載がある。
イ 乙第2号証について
乙第2号証は、牛善の肉料理についての「メニュー表」である。これには、その上部に、「肉料理」の文字と筆記体風に大きく「牛善」の文字が表示されている。また、その下には、「牛善が選び抜いた極上の黒毛和牛をメインとしながら、料理長が厳選した高級食材を組み合わせてご提供するコースメニューです。」の記載や、メニューの内容及び「お一人様 ¥25,000(税込・サービス料別)」の記載がある。
ウ 乙第4号証について
乙第4号証は、平成23年2月6日付け牛善の「領収書」(写し)である。これには、宛名として「庄司 様」、御食事代として「¥27,500−」、その領収者として「和牛グリル 肉料理 牛善/東京都葛飾区亀有3−10−19 サンシティ亀有」の記載がある。
(2)判断
上記(1)によれば、本件商標の商標権者である「有限会社肉の牛善」は、本件審判の請求の登録前3年以内である平成23年2月6日に東京都葛飾区亀有三丁目10番19号サンシティ亀有の牛善の店舗において、「肉料理の提供」を行っていたものであり、同店舗において、乙第2号証の「メニュー表」も同時に使用されていたものと推認されるものである。
そして、このメニュー表には、本件商標と社会通念上同一と認められる筆記体風の「牛善」の商標が使用されていたものである。
してみれば、上記行為は、商標法第2条第3項第8号の「商品若しくは役務に関する・・・価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、・・・する行為」に該当するものである。
(3)まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標権者がその請求に係る指定役務「飲食物の提供」について、本件商標の使用をしていたことを証明したものというべきである。
したがって、本件商標の登録は、その請求に係る指定役務について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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