結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2014−300677(T2014−300677/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4964375号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、請求に係る指定役務について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張している。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由として、2011年の東北大震災により、事業計画を大きく変更する必要性が生じたこと及び本件商標を使用したポータルサイトを製作しているところであり、被請求人の状況は、商標法第50条第2項の規定にいう「正当な理由」に該当する旨主張している。
そして、被請求人は、当審においてした審尋(本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標を使用していること又は使用していないことについての正当な理由を立証する証拠の提出について)に対し、何らの回答もない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
そして、商標法第50条第2項は、そのただし書において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が指定商品又は指定役務に登録商標を使用していないとしても、「登録商標の使用をしていないことについて正当な理由」があることを商標権者である被請求人が明らかにしたときは、その登録商標は取り消されない旨規定しているところ、ここでいう「正当な理由」とは、地震、水害等の不可抗力、放火、破損等の第三者の故意又は過失による事由、法令による禁止等の公権力の発動に係る事由等、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の責めに帰することができない事由が発生したために、商標権者等において、登録商標をその指定商品又は指定役務について使用をすることができなかった場合をいうと解すべき(東京高等裁判所 平成7年(行ケ)第124号判決、知的財産高等裁判所 平成20年(行ケ)第10160号判決、知的財産高等裁判所 平成22年(行ケ)第10012号判決)ものである。
しかしながら、被請求人は、審判事件答弁書において、前記3のとおり主張するのみで、本件商標を使用していないことについての「正当な理由」を立証する証拠の提出はなく、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。また、本件審判の請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることの証明もしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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