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Trademark Appeal Case

不使用取消の正当理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2014−300684(T2014−300684/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5009115号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5009115号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、請求に係る指定商品及び指定役務について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由として、2011年の東北大震災により、事業計画を大きく変更する必要性が生じたこと及び本件商標を使用したポータルサイトを製作しているところであり、被請求人の状況は、使用していないことについての「正当な理由」に該当する旨主張している。

4 審尋の内容

当審判体は、平成27年2月5日付けの審尋により、被請求人に対し期間を指定して、本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標を使用していること又は使用していないことについての正当な理由について証拠等を提出するよう求めた。

これに対して、被請求人は、何ら応答していない。

5 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3及び4のとおり、本件商標を使用していないことについて正当な理由があると主張するのみであって、当該主張を認めるに足りる証拠は提出していないものであるから、本件商標を使用していないことについて正当な理由があるとは認めることができない。

また、本件審判の請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることの証明もしていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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