結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−25814(T2014−25814/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「福利厚生顧問弁護士」の文字を標準文字で表してなり、第36類「金融・財務分析,財産の整理又は清算の代理(財務に限る。),金融又は財務に関する助言,保険に関する助言,債務に関する指導及び助言,債権の回収の代行,保険・金融・土地又は建物に関する財務の評価,企業の信用に関する調査,財務管理,財政の評価,税務相談,税務代理」及び第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,仲裁,調停,裁判外紛争解決,法律的事項に関する研究,知的財産権の利用に関する契約の代理又は媒介,知的財産権に関する助言,知的財産権の監視,インターネットドメイン名の登録に関する法律事務,系図の調査」を指定役務として、平成25年9月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『福利厚生顧問弁護士』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『福利厚生』の文字は、『雇用主が従業員向けに、健康の増進や生活の充実をはかること。』を意味し、『顧問』の文字は、『諮問に応じて意見を述べること。また、その職にいる人。「―弁護士」』を意味するところから、本願商標は、全体として『福利厚生に関する諮問に応じて意見を述べる弁護士』の意味合いを看取させるものである。そうすると、本願商標をその指定役務について使用しても、『福利厚生について専門知識を有する弁護士が提供する役務』であると認識させるにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ず、本願商標は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「福利厚生顧問弁護士」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「福利厚生」の文字は、「雇用主が従業員向けに、健康の増進や生活の充実をはかること。」の意味を有し、「顧問」の文字は「諮問に応じて意見を述べること。また、その職にいる人。」の意味を有し、「弁護士」の文字は「当事者その他の関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟に関する行為、その他一般の法律事務を行う者。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第六版」から引用。)であって、上記「顧問」及び「弁護士」の文字を組み合わせた「顧問弁護士」の文字は、「個人や会社などの顧問として、法律上の相談を引き受ける弁護士。」の意味を表す語(「大辞泉第一版」から引用。)である。
しかし、「福利厚生」、「顧問」及び「弁護士」の各文字を組み合わせた「福利厚生顧問弁護士」の文字は、辞書等に載録された既成の語ではなく、直ちに特定の意味合いを理解させるものとも認められないものである。
そして、例えば、弁護士が行う法律相談や訴訟事件等の分野においては、「刑事事件を主に担当する弁護士」のことを「刑事弁護士」と称し、また、「相続問題を得意とする弁護士」のことを「相続弁護士」等と称しているように、担当(得意)分野を表す文字と「弁護士」の文字とを組み合わせた文字や言葉が、役務の提供において、その弁護士が担当する(得意とする)分野を表示するものとして、使用されている実情があるものである。
しかしながら、本願商標中の「福利厚生」の文字については、上記のように、弁護士の担当(得意)分野を表示する語として、一般に使用されているとはいえないものである。
また、職権によって調査するも、本願の指定役務の分野において、「福利厚生顧問弁護士」の文字が、役務の提供等に一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを看取させない一種の造語からなるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用するときは、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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