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Trademark Appeal Case

地名と原材料の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−18702(T2013−18702/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「巴馬火麻」の漢字と「バーマヒマ」の片仮名を2段に書してなり、第29類「食用油脂(食用油を含む。)」を指定商品として、平成24年12月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、全体として『中華人民共和国の巴馬地域産の火麻又はそれを用いた商品』程の意味合いを理解させるものであり、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品が『中華人民共和国の巴馬地域産の火麻の実から絞った食用油脂(食用油を含む。)』程の意味合いを理解するにとどまり、単に商品の産地、販売地(取引地)又は品質を表示したものと認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法3条1項3号該当性について

本願商標は、「巴馬火麻」の漢字と「バーマヒマ」の片仮名を普通に用いられる方法で2段に書してなるものであるところ、その構成中の「巴馬」及び「バーマ」の文字は、中華人民共和国広西チワン族自治区に属する地名を指称するものであって、「巴馬」は、1991年に国際自然学会から世界で五番目の長寿村(長寿の里)に認定され、世界有数の長寿の人が多い地域として新聞等で紹介され、我が国からの観光ツアーなども企画されている(別掲1)ことからすれば、「巴馬」及び「バーマ」は、長寿の地として有名な中華人民共和国の地名と認識されるものといえる。

また、本願商標の構成中、「火麻」の文字は、「麻」を意味する中国語であり(現代中国語辞典(株式会社光生館発行))、本願の指定商品を取り扱う業界においては、麻の実を原材料とした食用油が取引されており(別掲2)、火麻の実を搾った「火麻油」も少ないながら取引されている実情がある(別掲3)。

そして、「巴馬」において、長寿の秘訣として、麻の実やその実を搾った油を食していることや麻の実を「火麻(ひま)」と称していることが紹介されている(別掲4)。

また、麻の実又は麻の実を使用した商品の宣伝において、巴馬における長寿の秘訣として火麻を使った食材が食されていることを引用している実情があることもうかがい知ることができる(別掲5)。

以上のことからすると、本願商標は、「中華人民共和国の巴馬産の麻の実」を理解させるものであって、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「中華人民共和国の巴馬産の麻の実を使用した商品」であることを認識するにとどまると判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用するときには、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)むすび

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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