Trademark Appeal Case
結合商標の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2015−2723(T2015−2723/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「ダブル乳酸菌パワー」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年2月27日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同27年2月12日付けの手続補正書によって、第32類「乳酸菌を配合した青汁を含有するビール,乳酸菌を配合したビール,乳酸菌を配合した青汁を含有するビール風味の麦芽発泡酒,乳酸菌を配合したビール風味の麦芽発泡酒,乳酸菌を配合した飲料用青汁,乳酸菌を配合した飲料用青汁のもと,乳酸菌を配合した青汁を含有する清涼飲料,乳酸菌を配合した清涼飲料,乳酸菌を配合した青汁を含有する清涼飲料のもと,乳酸菌を配合した清涼飲料のもと,乳酸菌を配合した青汁を含有するビール風味の清涼飲料,乳酸菌を配合したビール風味の清涼飲料,乳酸菌を配合した青汁を含有する果実飲料,乳酸菌を配合した果実飲料,乳酸菌を配合した青汁を含有する果実飲料のもと,乳酸菌を配合した果実飲料のもと,乳酸菌を配合した青汁を含有する飲料用野菜ジュース,乳酸菌を配合した飲料用野菜ジュース,乳酸菌を配合した青汁を含有する飲料用野菜ジュースのもと,乳酸菌を配合した飲料用野菜ジュースのもと,乳酸菌を配合した青汁を含有するコーヒーシロップ,乳酸菌を配合したコーヒーシロップ,乳酸菌を配合した青汁を含有するシャーベット水,乳酸菌を配合したシャーベット水,乳酸菌を配合した青汁を含有するトマトジュース,乳酸菌を配合したトマトジュース,乳酸菌を配合した青汁を含有するシロップ,乳酸菌を配合したシロップ,乳酸菌を配合した青汁を含有するビール製造用ホップエキス,乳酸菌を配合したビール製造用ホップエキス,乳酸菌を配合した青汁を含有する麦芽汁,乳酸菌を配合した麦芽汁,乳酸菌を配合した青汁を含有するビール製造用麦芽汁,乳酸菌を配合したビール製造用麦芽汁,乳酸菌を配合した青汁を含有する乳清飲料,乳酸菌を配合した乳清飲料,乳酸菌を配合した青汁を含有する乳清飲料のもと,乳酸菌を配合した乳清飲料のもと,乳酸菌を配合した青汁を含有するアルコール分を含まない飲料,乳酸菌を配合したアルコール分を含まない飲料,乳酸菌を配合した青汁を含有する飲料製造用調整品,乳酸菌を配合した飲料製造用調製品」に補正されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『2重、2倍、複』を意味する片仮名の『ダブル』の文字と、その指定商品との関係において、商品の原材料を認識させる『乳酸菌』の文字、『力』を意味する片仮名の『パワー』の文字を結合して、一連に『ダブル乳酸菌パワー』と書してなるものであり、その結び付きから『2つ(2倍、2種)の乳酸菌の力』といった意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中の『乳酸菌を使用してなる商品』に使用しても、前記意味合いにおいてその商品の品質、原材料、効能を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「ダブル乳酸菌パワー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ダブル」の文字は、「2重。2倍。複。」の意味を、「乳酸菌」の文字は、「乳酸発酵に関与する細菌の総称。」の意味を、「パワー」の文字は、「力。」の意味を有するもの(株式会社岩波書店 広辞苑 第六版)として親しまれたものである。
そして、「乳酸菌」は、多数の種類があり、それぞれ免疫力強化、花粉症予防、アレルギー症状改善、肌荒れ改善等の効果を有しているものであり、別掲1の新聞記事およびインターネット情報によれば、本願商標の指定商品を含む食品業界においては、効果の異なる2種類の乳酸菌を原材料として使用した商品が販売され、「ダブル」(W)の乳酸菌などと称している実情がうかがえるものである。
また、別掲2のインターネット情報によれば、「乳酸菌を摂取することによる効能・効果」を「乳酸菌パワー」と称している実情もうかがえるところである。
そうすると、「ダブル乳酸菌パワー」の文字からなる本願商標は、その指定商品に使用するときは、取引者、需要者によって、「2種類の乳酸菌を摂取することによる効能・効果」程の意味合いを理解、認識されるにすぎないとみるのが相当である。
しかも、本願商標は、標準文字により表されたものであるから、その構成文字に特段の特徴があるということもできないものである。
したがって、本願商標は、その商品の品質・効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとみるべきであり、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に認識させるものではないから、商標第3条第1項第3号に該当しない旨主張している。
しかしながら、本願商標が、「ダブル」、「乳酸菌」および「パワー」の語より構成され、「2種類の乳酸菌を摂取することによる効能・効果」程の意味合いを取引者、需要者によって理解、認識されるものであることは、上記1のとおりである。
また、商標の識別性の判断は、出願された商標につき、それぞれの構成態様や取引の実情等を勘案し、個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人の引用する登録例があるからといって、本願商標を直ちに登録しなければならない理由はない。
よって、請求人の上記主張は採用することができない。
3 まとめ
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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