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Trademark Appeal Case

数量・成分・効能の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−2726(T2015−2726/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「トリプル食物繊維パワー」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年2月27日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同27年2月12日付けの手続補正書によって、第32類「食物繊維を配合した青汁を含有するビール,食物繊維を配合したビール,食物繊維を配合した青汁を含有するビール風味の麦芽発泡酒,食物繊維を配合したビール風味の麦芽発泡酒,食物繊維を配合した飲料用青汁,食物繊維を配合した飲料用青汁のもと,食物繊維を配合した青汁を含有する清涼飲料,食物繊維を配合した清涼飲料,食物繊維を配合した青汁を含有する清涼飲料のもと,食物繊維を配合した清涼飲料のもと,食物繊維を配合した青汁を含有するビール風味の清涼飲料,食物繊維を配合したビール風味の清涼飲料,食物繊維を配合した青汁を含有する果実飲料,食物繊維を配合した果実飲料,食物繊維を配合した青汁を含有する果実飲料のもと,食物繊維を配合した果実飲料のもと,食物繊維を配合した青汁を含有する飲料用野菜ジュース,食物繊維を配合した飲料用野菜ジュース,食物繊維を配合した青汁を含有する飲料用野菜ジュースのもと,食物繊維を配合した飲料用野菜ジュースのもと,食物繊維を配合した青汁を含有するコーヒーシロップ,食物繊維を配合したコーヒーシロップ,食物繊維を配合した青汁を含有するシャーベット水,食物繊維を配合したシャーベット水,食物繊維を配合した青汁を含有するトマトジュース,食物繊維を配合したトマトジュース,食物繊維を配合した青汁を含有するシロップ,食物繊維を配合したシロップ,食物繊維を配合した青汁を含有するビール製造用ホップエキス,食物繊維を配合したビール製造用ホップエキス,食物繊維を配合した青汁を含有する麦芽汁,食物繊維を配合した麦芽汁,食物繊維を配合した青汁を含有するビール製造用麦芽汁,食物繊維を配合したビール製造用麦芽汁,食物繊維を配合した青汁を含有する乳清飲料,食物繊維を配合した乳清飲料,食物繊維を配合した青汁を含有する乳清飲料のもと,食物繊維を配合した乳清飲料のもと,食物繊維を配合した青汁を含有するアルコール分を含まない飲料,食物繊維を配合したアルコール分を含まない飲料,食物繊維を配合した青汁を含有する飲料製造用調整品,食物繊維を配合した飲料製造用調製品」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『3重、3倍、3種類の』を意味する片仮名の『トリプル』の文字と、その指定商品との関係において、商品の原材料を認識させる『食物繊維』の文字、『力』を意味する片仮名の『パワー』の文字を結合して、一連に『トリプル食物繊維パワー』と書してなるものであり、その結び付きから『3つ(3倍、3種)の食物繊維の力』といった意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中の『食物繊維を使用してなる商品』に使用しても、前記意味合いにおいてその商品の品質、原材料、効能を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

1 商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、「トリプル食物繊維パワー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「トリプル」の文字は、「3倍の。3重の。」の意味を、「食物繊維」の文字は、「人間の消化酵素では消化されない、食品中の難消化成分の総称。」の意味を、「パワー」の文字は、「力。」の意味を有するもの(株式会社岩波書店 広辞苑 第六版)として親しまれたものである。

そして、「食物繊維」は、「植物の細胞壁を構成するセルロース・ヘミセルロースなど不溶性のものと、水溶性のペクチン・ガム質など。便通改善や大腸癌予防などの効果が注目されている。」(株式会社岩波書店 広辞苑 第六版)ものであり、複数の種類が存在し、別掲1の新聞記事およびインターネット情報によれば、本願商標の指定商品を含む食品業界においては、異なる食物繊維を原材料として使用した商品が販売され、「トリプル」又は「ダブル」の食物繊維などと称している実情がうかがえるものである。

また、別掲2のインターネット情報によれば、「食物繊維を摂取することによる効能・効果」を「食物繊維パワー」と称している実情もうかがえるところである。

そうすると、「トリプル食物繊維パワー」の文字からなる本願商標は、その指定商品に使用するときは、取引者、需要者によって、「3種類の食物繊維を摂取することによる効能・効果」程の意味合いを理解、認識されるにすぎないとみるのが相当である。

しかも、本願商標は、標準文字により表されたものであるから、その構成文字に特段の特徴があるということもできないものである。

したがって、本願商標は、その商品の品質・効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

2 請求人の主張について

請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとみるべきであり、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に認識させるものではないから、商標第3条第1項第3号に該当しない旨主張している。

しかしながら、本願商標が、「トリプル」、「食物繊維」および「パワー」の語より構成され、「3種類の食物繊維を摂取することによる効能・効果」程の意味合いを取引者、需要者によって理解、認識されるものであることは、上記1のとおりである。

また、商標の識別性の判断は、出願された商標につき、それぞれの構成態様や取引の実情等を勘案し、個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人の引用する登録例があるからといって、本願商標を直ちに登録しなければならない理由はない。

よって、請求人の上記主張は採用することができない。

3 まとめ

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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