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Trademark Appeal Case

PORTER商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2014−900323(T2014−900323/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5697427号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5697427号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおり,平成25年3月14日に登録出願され,第35類「新聞・雑誌記事情報の提供,雑誌・新聞・書籍・電子書籍の予約購買の取次ぎ,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録音済み磁気テープ・コンパクトディスクその他の録音済み記録媒体の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な音声・音楽ファイルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済みビデオディスク・ビデオテープその他の録画済み記録媒体の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な画像ファイルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,同26年7月30日に登録査定,同年8月29日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標等は,以下の1から9のとおりである。

1 登録第4753676号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:「PORTER」(標準文字)

登録出願日:平成15年8月25日

設定登録日:平成16年3月5日

指定商品 :第16類に属する商標登録原簿に記載の商品

2 登録第4755790号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:別掲2のとおり

登録出願日:平成15年8月25日

設定登録日:平成16年3月12日

指定商品及び役務:第14類,第16類,第18類,第25類及び第34類に属する商標登録原簿に記載の商品

3 登録第4991096号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:「PORTER」(標準文字)

登録出願日:平成18年2月10日

設定登録日:平成18年9月29日

指定商品 :第24類に属する商標登録原簿に記載の商品

4 登録第1214689号商標(以下「引用商標4」という。)

商標の構成:別掲3のとおり

登録出願日:昭和47年11月7日

設定登録日:昭和51年8月19日

指定商品 :(指定商品の書換登録後)第9類及び第15類に属する商標登録原簿に記載の商品

5 登録第1611959号商標(以下「引用商標5」という。)

商標の構成:「ポーター」

登録出願日:昭和55年2月9日

設定登録日:昭和58年8月30日

指定商品 :(指定商品の書換登録後)第9類及び第15類に属する商標登録原簿に記載の商品

6 登録第2698805号商標(以下「引用商標6」という。)

商標の構成:「PORTER」と「ポーター」の文字を上下二段に書してなる構成

登録出願日:昭和63年6月14日

設定登録日:平成6年11月30日

指定商品 :(指定商品の書換登録後)第9類に属する商標登録原簿に記載の商品

7 国際登録第969606号商標(以下「引用商標7」という。)

商標の構成:「NET−A−PORTER」

国際商標登録出願日:2008年(平成20年)6月11日

設定登録日:平成23年4月28日

指定商品 :第35類に属する商標登録原簿に記載の役務

8 国際登録第1074088号商標(以下「引用商標8」という。)

商標の構成:「NET−A−PORTER」

国際商標登録出願日:2011年(平成23年)3月28日

優先権主張:2010年10月22日(European Union)

設定登録日: 平成24年6月15日

指定商品 :第9類,第16類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務

9 国際登録第1064145号商標

商標の構成:「MR PORTER」(以下「引用商標9」という。)

国際商標登録出願日:2010年11月24日

優先権主張:2010年5月26日(United Kingdom)

設定登録日:平成24年3月23日

指定役務 :第35類に属する商標登録原簿に記載の役務

上記引用商標1ないし引用商標9は,いずれも現に有効に存続しているものであり,以下,これらを併せて単に「引用商標」ということがある。

第3 登録異議の申立ての理由

申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第10号又は同第11号に該当するものであるから,その登録は取り消されるべきものである旨申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第16号証を提出した。

1 商標法第4条第1項第11号該当性について

(1)本件商標の構成について

本件商標は,別掲1に示すとおりの構成からなるところ,その構成中の「BOOK」の文字部分は「本,書籍」等を表す英単語であり,日本国内において中学生以上の学力を有する者であれば誰もが知っている単語である(甲2)。

したがって,需要者にとって,本件商標の「BOOK」からは,「本,書籍」等の観念が容易に想起させるものであり,本件商標の指定役務のうち,第35類「新聞・雑誌記事情報の提供,雑誌・新聞・書籍・電子書籍の予約購買の取次ぎ,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」との関係においては,本件商標の「BOOK」の部分は,商標法第3条第1項第3号に規定する「その役務の質」,「その役務の提供の用に供する物」又は「その役務の用途」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当するため,記述的な部分であり,自他商品・役務識別力を有していないことは明らかである。

また,その他の指定役務である,第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録音済み磁気テープ・コンパクトディスクその他の録音済み記録媒体の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な音声・音楽ファイルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済みビデオディスク・ビデオテープその他の録画済み記録媒体の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な画像ファイブレの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についても,これらの役務に供する物と「BOOK」は,情報の媒体であるという点から共通しており,さらに「BOOK」には,「〜に記入する」,「〜に記載する」という意味もある(甲2)。

したがって,これらの指定役務との関係においても,本件商標の「BOOK」の部分は,商標法第3条第1項第3号に規定する「その役務の質」又は「その役務の用途」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当するため,記述的な部分であり,自他商品・役務識別力が非常に弱い部分であると考えられる。

これらのことより,需要者が,市場において,本件商標登録の指定役務との関係において,本件商標と接するとき,「PORTER」の部分に注目することは明らかであり,その点からも,本件商標について,他の登録商標との類否判断を行う場合,「BOOK PORTER」という一連一体としてより,むしろ,自他商品・役務識別力を有さない,又は弱いと考えられる「BOOK」の部分を排除し,「PORTER」の部分を抽出して行うことが自然である。

(2)引用商標について

引用商標1ないし引用商標6(甲3,甲5ないし甲9)は,前記第2に記載したとおりの構成からなるところ,いずれも「PORTER」又は「ポーター」の文字よりなり,もしくは「PORTER」の文字を要部とするものであるから,それぞれの文字に相応して,「ポーター」の称呼が生じるものである。観念においては,「PORTER」の文字は「運搬人」等を意味する英語である(甲4)から,該文字より,「運搬人」の観念を生じるものである。

引用商標7及び引用商標8(甲13及び甲14)は,「NET−A−PORTER」と欧文字で書してなるところ,いずれの商標も,インターネット通信販売サイトで使用されるため,インターネットを表す「NET」の部分は商標法第3条第1項第3号に規定する商標に該当し,また,「A」の部分は,同法第5号に規定する商標に該当するから,自他商品・役務識別力を有していない。そうすると,自他商品・役務識別力のある「PORTER」の文字部分を要部とするものであるから,該文字より,「ポーター」の称呼と「運搬人」の観念が生じるものである。

引用商標9(甲15)は,「MR PORTER」と欧文字で書してなるところ,「MR」の部分は,「〜様」又は「〜氏」を表す敬称を表す英語である(甲16)ので,商標法第3条第1項第6号に規定する商標に該当するため,自他商品・役務識別力を有していない。そうすると,「PORTER」の文字を要部とするものであるから,該文字より,「ポーター」の称呼と「運搬人」の観念が生じるものである。

(3)本件商標と引用商標との類否について

本件商標と引用商標の外観を対比すると,本件商標の要部である「PORTER」の文字部分と,引用商標1,引用商標3,引用商標4,引用商標7ないし引用商標9の要部である「PORTER」の文字部分は,共に「PORTER」の文字を有しているから,外観上,類似している。

称呼においては,本件商標の要部である「PORTER」の文字部分から生じる「ポーター」の称呼と引用商標1ないし引用商標4及び引用商標6ないし引用商標9の要部である「PORTER」の文字部分から「ポーター」の称呼が生じ,引用商標5は、「ポーター」の文字から「ポーター」の称呼が生じるから,本件商標と引用商標は,称呼上,同一である。

観念においては,本件商標の要部である「PORTER」の文字部分から「運搬人」の観念が生じ,引用商標1ないし引用商標4及び引用商標6ないし引用商標9の要部である「PORTER」の文字部分から「運搬人」の観念が生じ,引用商標5の「ポーター」の文字から「運搬人」の観念が生じるから,本件商標と引用商標は,観念上,同一である。

さらに,本件商標の指定役務と引用商標の指定商品又は指定役務は,類似する指定商品又は指定役務を有している。

したがって,本件商標と引用商標1,引用商標3,引用商標4,引用商標7ないし引用商標9は、外観,称呼及び観念がいずれも類似しており,引用商標2、引用商標5及び引用商標6は,称呼及び観念が類似している。

よって,本件商標と引用商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。

2 商標法第4条第1項第10号該当姓について

「Net−A−Porter」とは,2000年に開設されたイギリスを本拠とする世界最大の通信販売サイトの名称である(甲10)。日本でも多くの顧客に利用されており,現在まで,日本国内で累積約31億円の売上高を記録している。また,日本国内向けの広告宣伝費として現在まで約1,600万円を費やしており,さらに顧客を増やしている。また,当該サイトのペイパークリック(甲11)は,2013年8月から現在に至るまで約1,700万円に達している。さらに,「Net−A−Porter」の関連通信販売サイトとして,2010年に「Mr.Porter」を立ち上げ,新しい顧客を獲得している(甲12)。これらの事実から日本の需要者において,「Net−A−Porter」及び「Mr.Porter」の商標は,本件商標の登録出願前から,需要者の間に広く認識されていたことは明らかである。

また,上記(3)のとおり,引用商標7ないし引用商標9は本件商標と類似している。

よって,本件商標と引用商標7ないし引用商標9は,商標法第4条第1項第10号に規定する商標に該当する。

3 まとめ

以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第10号又は同第11号に規定する商標に該当するものであるから,本件商標登録は商標法第43条の2第1号に規定する商標登録に該当し,同法43条の3第2項の規定により取り消されるべきである。

第4 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号該当性について

(1)本件商標について

本件商標は,別掲1のとおり,濃い赤色で「BOOK PORTER」の欧文字を書してなるところ,「BOOK」の文字と「PORTER」の文字の間がやや空いているが,横一列に同色,同書,同大にまとまりよく表されている構成態様から,これより生じる「ブックポーター」の称呼も一気によどみなく称呼できるものである。そして,その構成中の「BOOK」の文字部分は「本,書籍」等を意味する英語であり,「PORTER」の文字部分は「運搬人」等を意味する英語としていずれも我が国において広く知られている語であり,本件商標の構成全体からは「本の運搬人」の観念を生じるものである。

(2)引用商標について

申立人が引用する商標は引用商標1ないし引用商標9である。

引用商標1は,「PORTER」の文字を標準文字で表してなり,引用商標2は別掲2のとおり,図形と「PORTER」の欧文字と「INTERNATIONAL」の欧文字を上下二段に書してなり,引用商標3は,「PORTER」の文字を標準文字で表してなり,引用商標4は,別掲3のとおり,ややレリングされた「PoRTER」の欧文字を書してなり,引用商標6は,「PORTER」の欧文字と「ポーター」の片仮名を上下二段に書してなるところ,これらの商標は,「PORTER」の欧文字を書してなるものであるから,これより,「ポーター」の称呼が生じるものであり,上記(1)のとおり,該文字より「運搬人」の観念が生じるものである。

また,引用商標5は,「ポーター」の片仮名を書してなるところ,該文字より,「ポーター」の称呼が生じ,該文字は「PORTER」の欧文字の読みを表したものと理解されるものであるから,「運搬人」の観念が生じるものである。

さらに,引用商標7及び引用商標8は,ともに「NET−A−PORTER」と欧文字で書してなるところ,「NET」,「A」及び「PORTER」の各文字は,「−」(ハイフン)でつながれており,まとまりよく表されている構成態様から,外観上,一連一体のものと看取されるものである。そして,これより生じる「ネットエイポーター」の称呼も一気によどみなく称呼できるものである。また,該文字全体からは,特定の観念を生じさせないものである。

加えて,引用商標9は,「MR PORTER」の欧文字で書してなるところ,「MR」と「PORTER」の間が一文字程度空いているとしても,同書同大にまとまりよく表されているから,これより,「エムアアルポーター」の称呼が生じるものであり,該文字からは,特定の観念が生じないものである。

そうすると,引用商標1ないし引用商標6からは,いずれも「ポーター」の称呼が生じ,「運搬人」の観念を生じるものである。

引用商標7及び8は,いずれも,該文字に相応して「ネットエイポーター」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

引用商標9は,「エムアアルポーター」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

(3)本件商標と引用商標との類否について

ア 本件商標の外観と引用商標の外観とを対比すると,両者は,構成文字が顕著に相違しているから十分区別することができ,外観上において互いに相紛れるおそれのないものである。

イ 称呼においては,本件商標から生ずる称呼「ブックポーター」と引用商標1ないし引用商標6から生じる「ポーター」の称呼,引用商標7及び引用商標8から生じる「ネットエイポーター」の称呼及び引用商標9から生じる「エムアアルポーター」の称呼と対比すると,本件商標と引用商標は,「ポーター」の音を共通にするものの,語頭における「ブック」の称呼の有無,又は「ブック」と「ネットエイ」及び「エムアアル」の音との相違から十分聴別することができ,称呼上,相紛れるおそれのないものである。

ウ 観念においては,本件商標は,「本の運搬人」の観念が生じる。また,引用商標1ないし引用商標6は「運搬人」の観念が生じ,引用商標7ないし引用商標9は,共に造語であるから特定の観念は生じないものである。

したがって,本件商標と引用商標1ないし引用商標6は,観念において,非類似のものであり,本件商標と引用商標7ないし引用商標9は,観念において比較できないものである。

(4)小括

以上のように,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,互いに類似するところがないものである。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

2 商標法第4条第1項第10号該当性について

(1)引用商標の周知性について

申立人が本号について引用する商標は引用商標7ないし引用商標9であるところ,そのうちの,引用商標7及び引用商標8は,「NET−A−PORTER」の欧文字を書してなり,引用商標9が「MR PORTER」の欧文字を書してなるものである。

そして,申立人の提出した証拠によれば,「luxuryimportportal.com」のウェブサイトにおいて,「Luxury & Import」の見出しのもと「『Net−A−Porter』イギリス発優良ラグジュアリーショッピングサイトを紹介します。」の記載及び「Net A Porter(ネッタポルテ)は,世界的なラグジュアリーファッションのショッピングサイト・・・傘下にあるそうです。」と記載され,申立人のショッピングサイトの紹介がされている。また,「NET−A−PORTER(ネッタポルテ)からの購入代行・個人輸入・海外通販−BUFY」のウェブサイトの紹介もされている(甲10)。

さらに,「luxuryimportportal.com」のウェブサイトにおいて,「Mr.Porter」の見出しのもと,「リシュモングループにより運営されるラグジュアリー通販Net−A−Porter(ネッタポルテ)の兄弟サイトメンズラグジュアリーファッション専門の通販サイトがMr.Porter(ミスターポルテ)です。」の記載及び「2011年からの立ち上げだそうですが,すでに・・・信頼感も抜群のサイトです。」と記載されている(甲12)ことが認められる。

そして,「Net−A−Porter」については,申立書の中で「現在まで,日本国内で累積約31億円の売上高を記録。また,日本国内向けの広告宣伝費を現在まで約1,600万円を費やした。さらに,当該サイトのペイパークリックは,2013年8月から現在に至るまで約1,700万円に達している。」と記載されている。

しかしながら,引用商標7ないし9の周知性を証明するものは上記したウェブサイトによるものの他は,ほとんど見当たらず,また,具体的な証拠の提出はされていない。

そして,我が国における引用商標7ないし引用商標9に係る指定商品及び指定役務における販売開始時期や役務の提供開始時期,販売数量,売上高,市場占有率などの実績について,立証する証拠の提出もなされていない。

してみれば,上記証拠のみでは引用商標7ないし引用商標9が,本件商標の登録出願時及び登録査定時において周知性を獲得していた事実を認めるに足りないものである。

(2)本件商標と引用商標7ないし引用商標9との類否について

本件商標と引用商標7ないし引用商標9とが非類似の商標であることは,上記1(3)のとおりである。

(3)小括

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当しない。

3 結論

以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同法第10号の規定に違反してされたものでないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。

よって,結論のとおり決定する。

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