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Trademark Appeal Case

複合商標の文字部分の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−22151(T2014−22151/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第28類「ゴルフ用具」を指定商品として、平成25年11月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5662442号商標及び登録第5662443号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

なお、引用商標は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、その構成において、左側部分に濃淡の略楕円を組み合わせた図形(以下「図形部分」という。)を配し、その右側の文字部分は、ややデザイン化されているものの、「TOUR」の欧文字を表してなると看取し得るもの(以下「文字部分」という。)であるところ、図形部分と文字部分とは、外観上分離して看取される上、両部分が一体となり、全体として特定の観念を生ずるものとは認められないから、本願商標は、図形部分と文字部分とがそれぞれ独立して認識されるものである。

そして、本願の指定商品との関係において、ツアープロや上級者向けの商品又はツアートーナメントに関して使用された商品について「tour(ツアー)」の文字が広く用いられていることが認められることからすると、該文字は商品の品質等を暗示させるものとして採択、使用されているといえるから、本願商標の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能は極めて弱いものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「TOUR」の文字について、これに接する取引者・需要者が、該文字部分に着目して取引に資するとみるより、構成中に顕著に表された図形部分をもって、その指定商品の出所を表示するものとして認識するものであり、該文字部分からは、商品の出所識別標識としての称呼、観念を生じないものというべきである。

したがって、本願商標から「ツアー」の称呼及び「旅」の観念を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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